【業務?自発的活動?】超勤4項目と判例を基準に、自ら働き方改革を!
みなさん、こんにちは。
教員は、残業代がでない。なのに、時間外勤務を強要されている。
そんな不満を抱えながら日々働いている人も多いのではないでしょうか。
実は、あなたが残業までして行なっている仕事は、「業務ではない」可能性があります。
なぜなら、学校長が時間外勤務を命令できるのは、「4項目」しかないからです。
私は、この内容を知ったことで、自らの判断で仕事量をコントロールすることができ、残業時間を大幅に減らすことができています。
この記事では、学校長が命令できる「超勤4項目」や判例を基に、業務ではないものをお伝えします。
◆超勤4項目とは
「超勤4項目」とは、学校長が「教育職員に対して時間外勤務を命じることができる4つの項目」のことです。
★これが「超勤4項目」
校外実習その他生徒の実習に関する業務
修学旅行その他学校の行事に関する業務
職員会議(設置者の定めるとことにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
これらの項目を確認すると、時間外であったとしても、その特性上「教員として、ある程度受け入れなくてはいけない業務」なのではないかと感じます。
◆超勤4項目以外は、「自発的行為」
上記、4つの「超勤4項目」は、時間外勤務を命じることができるとありますが、それ以外の業務はどうなっているのでしょうか。
文部科学省のサイトには、以下のような記載があります。
つまり、超勤4項目以外は、「教員の自発的行為」という位置付けです。
言葉を選ばずに表現すると、
「教員が勝手にやっているのだから、お金は出せませんよ。」ということです。
◆これって、業務なの?自発的活動なの?
では、最後に、何が業務で、何が自発的活動なのかを見てみましょう。
★超勤4項目に該当しないものの一例
部活動
登下校の指導
これらは、拒否できると知っておくだけでも、考え方が変わりますよね。
また、超勤4項目に該当するかどうかの基準ではありませんが、こんな判例もあります。
埼玉県の小学校の現役教員(田中まさおさん・仮名)が、自らの労働に対して、適切な給与が支払われていないことを訴えた裁判の判決が、2021年10月1日に出ました。
さいたま地方裁判所は、田中さんの訴えを退けましたが、田中さんの労働記録から、「労働時間」と認めたものと、認めなかったものが話題になりました。
★労働時間と認めたもの(一部抜粋)
教室・学年ごとの掲示物の作成(月30分)
翌日の授業準備(1コマ5分)
朝自習の準備(1回10分)
業者テストの採点(1回60分)
週案簿の作成(週30分)
学年花壇の草取り・管理(月1回10分)
通知表の作成(児童1人40分)
学年便りの作成(1回2時間)
校外学習の準備(1回3時間)
家庭訪問の計画表作成・実施(1回3時間)
学級懇談会の準備(1回2時間)
保護者のメール登録の確認(1回1時間)
扇風機の清掃とビニール掛け(1回30分)
エアコンスイッチ入切記録簿の作成(月5分)
教室のワックスかけ(1回1時間)
★労働時間と認めなかったもの(一部抜粋)
教室の整理整頓
掃除用具の確認
落とし物の整理
教室の点検及び修理
掲示物のペン入れ
作文のペン入れ
教材研究
提出ドリルの内容確認
ドリル、プリント、小テストの採点
授業参観の準備
児童の様子を教員で共有するソフトへの記入
保護者への対応
児童の授業ノートの添削
授業で児童が作成した発表物の添削
賞状の作成
つまり、これらの仕事は、業務ではなく、「自発的活動」
「教員が勝手にやっているんでしょ?」
という判断をされたというわけです。
◆まとめ
今回は、「超勤4項目」と「田中さんの判例」をもとに、何が業務で、何が自発的活動なのかをまとめました。
もちろん、教員という仕事は特殊ですから
「仕事としてわりきれない」部分も多くあることも事実です。
ですから、「自発的活動」とされた仕事を、「全てやりません」と断るわけにはいかないでしょう。
しかしながら、これまで教員は、必要とされている以上の業務を行い、自らの首を絞めてきたことは事実ですし、それらのことが「当たり前」のように、学校に求められてきたことも事実です。
今回の内容を知った上で、
この仕事は、やらなくてもいいだろう。
ちょっと時間をかけ過ぎていたな。
この仕事は、どうしても必要だと思う。
これは、子どもたちのためにやってみたい。
など、自らで判断して、納得して、仕事の調節できる教員が増えてくれるといいなと思います。
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