ベトナム国籍の外国人をアルバイトとして雇う場合、会社は社会保険に加入させる必要があるか
一般労働者の4分の3以上就業する場合は加入させる必要があります
アルバイトの社会保険加入の基準
アルバイトやパート従業員を社会保険に加入させるかどうかについては、労働時間・労働日数が基準となります。
そのため、アルバイトやパートなどの名称は基準にならないということに注意しましょう。
そして、新しく入社した人が、通常の労働者と比べて、1週間の労働時間または1か月の労働日数が4分の3以上ある場合は、原則として、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させる必要があります。
外国人かどうかは関係がありません
社会保険に国籍要件はありません。
そのため、外国人であっても、原則として上記の要件を満たす場合には社会保険に加入させる必要があります。
ただ、雇用保険については、その人の母国で失業給付を受けていることが明らかな場合には、加入させなくてもよいとされています。
外国人を社会保険に加入させる場合、年金の二重加入を避けるための特別な手続きが必要になる可能性もあるので担当者は注意しましょう。