失業給付の被保険者期間に1か月未満が生じた場合の処理
失業給付の被保険者期間の計算方法
失業給付の被保険者期間の算定は、離職日から1か月ごとに区分し、賃金支払い基礎日数が11日以上ある場合を1か月として計算をします。
こうして計算された被保険者期間が12か月以上あれば、原則として、失業給付の基本手当の受給資格を得ることができるのです。
これは、基本的なので皆さんご存じだと思います。
1か月未満の場合の計算方法
では、上記の方法で1か月未満の期間はどのように計算するのでしょうか?
例えば、9月の中旬ごろに入社した人が、翌年の8月末で退職をした場合、最初の9月分は被保険者期間に含まれるのでしょうか?
この点、その期間の日数が15日以上あって、11日以上働いていれば、2分の1か月として被保険者期間に含まれます。
ですから、上記の例でいうと9月のどのタイミングで入社したかが非常に重要になってくるので注意しましょう。