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今から知っておきたい介護保険の基礎知識①

今回母親が介護保険で要支援の認定を受けたので、介護保険について調べてみました。友達のベテランケアマネさんに聞いた現場ならではの豆知識もありますよ。


加入できる人

介護保険に加入する人(被保険者)には下記の3種類があります。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方

  • 第2号被保険者:40歳から64歳の方で医療保険に加入している人

介護保険料の仕組み

介護保険料は、40歳以上のすべての人が支払う義務があります。

65歳以上の方は「第1号被保険者」として、収入に応じた保険料を住んでいる市区町村に納めます。

40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」として、医療保険料と一緒に給与や年金から天引きされます。保険料は、収入や住んでいる地域によって保険料が異なるので、事前に確認しておくことが重要です。

介護サービスを利用できる人

あなたや家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護もしくは要支援の認定を受けることが必要となります。

その場合、第1号被保険者は認定を受ければ原因を問わずに介護サービスが利用できますが、第2号被保険者は加齢に伴う疾病(特定疾病といいます※)が原因で認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※特定疾病とは「ガン(末期)」「関節リウマチ」「筋萎縮性側索硬化症」など16種類が指定されています。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf


認定を受けるまでの手順

要介護認定は、市区町村が窓口となります。我が家の場合は怪我で入院したのがきっかけだったので、病院の相談員(ソーリャルワーカー)さんが区役所に申請書を提出してくれました。

一度、訪問調査で病院に来て面談をしてくれましたが、その後は医師の意見書に基づいて介護の必要度が判断されたようです。

法律か何かで結果は1か月ほどで通知すると決まっているようですが、案件が多くて忙しいようで、「1カ月には間に合わないので、もうちょっと待ってください」というお手紙が区役所から来ました。

結果、その後2週間くらいで認定となったので、都合1カ月半くらいかかったことになります。

その後、要支援の場合は地域包括医療センターを通して担当のケアマネージャーさんを決めて、その方とどのような介護サービスを受けるのか、ということを相談して介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成していくことになります。

ちなみに要介護の方が在宅で介護サービスを利用する場合は、地域包括医療センターではなく、居宅介護支援事業者と呼ばれる方と契約して介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

利用できる主な介護サービス

いろいろな切り口がありますが、ここでは在宅で受けられるサービスと施設で受けられるサービスについて違いをみていきます。

在宅サービス

  • 訪問介護:ホームヘルパさんが自宅を訪問し、入力、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービス

  • 訪問看護:自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもので健康チェック、療養上の世話などを行うサービス

  • 福祉用具貸与:日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベットなど)のレンタルができるサービス

施設等を利用するサービス(日帰り)

  • 通所介護:デイサービスとも呼ばれ、食事、入浴などの支援や、心身の機能を維持、向上するための機能訓練などのサービスを日帰りで提供

  • 通所リハビリテーション:デイケアとも呼ばれ、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などのがリハビリテーションを行うサービス

宿泊を伴うものや施設への入居に関するサービス

  • 短期入所生活介護:ショートステイとも呼ばれ、短期間の宿泊で、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持、向上するための機能訓練の支援を受けるサービス

  • 特定施設入居者生活介護:有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用するもの

  • 特別養護老人ホーム:常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入居します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供(原則として要介護3以上の方が対象)

今週末に、ケアマネさんが自宅訪問の予定なので、その時の様子を交えて続編の記事にしたいと思います。