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中国専利審査指南の改正草案(再度意見募集)が発表されました。

朝の冷え込みが最早冬を感じさせるようになり、家の中の寒さも結構厳しくなってきました。中国の暖房は中央管理になっていて、北京では一般に11月15日にならないと暖房が点かないので、後10日間、我慢して寒さを凌がないといけません。
さて、2022年10月31日付けで、国家知識産権局から審査指南の再度意見募集稿が発表されました。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/10/31/art_75_180016.html
そもそも改正専利法が2021年6月1日に施行され、一回目の審査指南の意見募集稿が同年8月に発表され、それからずーっと放置されていたので、てっきり米中貿易関係の交渉で何らかの進展がない限り改正されないままだと思っていました。
先月共産党の重要な会議が終わったためか、或いは、米国と中国との間で何らかの合意が出来つつあるのか、、、まあ、まだ意見募集稿ですから安心はできませんが、状況が進展するのはありがたいことです。

今回の改正内容をざっと確認してみましたが、大きな制度導入は、既に前回の意見募集稿で反映済みで、今回は割と細かい点しか手を入れられていないようです。
同日に発表された「改正の説明」と合わせて一読しましたが、細かい文言の修正を行っている部分と、薬品専利紛争早期解決メカニズム、専利権期限補償、専利権評価報告、専利開放許諾制度、意匠国際出願の事務など、全文に修正履歴表示している部分があります。後者については、最後の一つを覗いて、別途整理しようと思います。
以下は、「改正の説明」の記載に合わせて48の改正点を並べるとともに、改正条文をふまえて、ざっくりとその内容を追っていきます。個人的に興味深いところは太字にしておきます。

まず形式審査では、
(一)公開準備関係する請求の処理
(二)担当者、代表者の修正:(出願)請求書に担当者を記載し、証明材資料を提供しなければならない。電子出願の提出者は代表者とみなされる。
(三)先の出願書類を援用する方式で出願書類を補充することに関する修正:専利法実施細則第45条の規定に基づき、先の出願書類を援用する方式で遺漏した請求の範囲又は明細書を補充提出した場合、最初の専利出願提出時に、先の出願の湯先遣を主張し、援用加入声明を提出しなければならず、専利出願提出日から二か月内又は国務院専利行政部門が指定する期限内に、確認援用加入声明(注:これ、名詞だと思うのですが原文が動詞なのか名詞なのか良く分からず)を提出し関連文書を補充提出しなければならない。初歩審査において、審査官は以下の内容を審査しなければならない:(1)確認援用加入声明に記載された先の出願の申請番号はが、請求書に記載された先の出願の出願番号と一致し、説明補充提出された出願文書内容の、先の出願書類副本における位置。(2)~ 。専利法実施細則第45条の規定に基づき、請求の範囲、明細書の一部内容が欠けている又は請求の範囲、明細書又はその一部内容を誤って提出した場合、先の出願書類を援用する方式で欠けた又は正しい一部を補充提出することができ、出願日が保留される、など。
(四)優先権主張の増加又は補正の修正:実施細則草案に合わせて規定。2021年8月稿と比較すると、出願人が優先権主張を増加又は修正する場合、「出願時に優先権を主張して、」~請求書を提出しなければならない。となっており、「」内の文言が追加されている。
その他実施細則の条文を参照する記載があるが、実施細則の意見募集稿の条文番号と整合していないようなので、ここはひとまず保留せざるを得ない。


(五)優先権主張の回復の修正:実施細則草案に合わせて規定。先の出願から12か月の期限満了後に後の出願をした場合、専利行政部門が公開準備をする前に、出願人は、期限満了から2か月内に優先権の回復を請求できる、など。
(六)発明者の変更:発明者が漏れた又は誤って記載したことにより変更請求を提出する場合、受理通知書を受け取った日から一ヶ月以内に提出しなければならず、~、そのなかで変更の原因を記載し、専利法実施細則第14条の規定により変更後の発明者が本発明創造の実質的な特徴について創造的貢献をした全員であることを確認する声明をしなければならない。
(七)誠実信用原則の審査:誠実信用の原則に違反する関連手続きについて、審査官は通知書を提出していないとみなすことを発しなければならない(注:訳しているけどまだ意味不明)。
(八)実用新案の出願書類の援用追加補充の審査基準:実用新案では、図面が必須であることから、特許の出願書類の援用追加補充の規定を一部読み替えている。

(九)専利出願の第五条一項、法律違反、公共利益の妨害に関する審査:
(注:この部分は2021年8月稿にあるかも。賭博、麻薬の禁止する等関連行為、賭博設備、麻薬器具の意匠は法律に違反する意匠に属し、専利権を付与できない)
中国の国旗、国章の内容を含む意匠は、国旗法、国章法に違反し、専利権を付与できない。→これは、「公共利益の妨害」の節から「法律違反」の節へ移っただけ。

(十)第三章 7.4 意匠専利権を付与しないケース:改正(3)の記載が、誤解を避けるという理由により、元の内容(複数の異なる特定形状又は図案の部材から組み合わされた製品については、もし、部材自身が単独で販売できず、且つ、単独で使用できないなら、該部材は意匠専利が保護する客体に属さない。例えば、一組の、異なる形状の嵌め込みピースを組み合わせるパズルのように、全ての嵌め込みピースが共同で一つの意匠として出願されるとき、意匠専利が保護する客体に属する)に戻っている。
(10)の記載の中で、「相対的に分割可能な独立領域」を「相対的に独立した領域」へと修正した。
(十一)同一製品の2つ以上の類似意匠:同一製品の全体デザインと、その如何なる部分デザインとは、一件として出願することができない。→規定明確化か?問合せが多かったのかも?

続いて、実体審査について。ここは説明の記載をそのまま訳します。
(十二)遺伝資源に関する定義:遺伝資源には、遺伝資源材料及びこれら材料を利用して生成される情報が含まれること、「発明創造に遺伝資源の遺伝功能を利用した」に、遺伝機能単位に生じた遺伝情報について分析及び利用を行うが含まれること、を明確化し、関連審査例を記載する。また、「生物安全法」「人類遺伝資源管理条例」の規定により、我が国人類遺伝資源情報を外国組織へ提供又は開放使用する場合、国務院科学技術行政部門へ予め報告し、情報バックアップを提出し、我が国の公衆健康、国家安全及び社会公共利益に影響するかもしれない場合、安全審査を通過しなければならない。ある発明創造の完成が、外国組織へ提供する我が国の人類遺伝資源情報に依存し、関連手続きを履行しない場合、該発明創造は専利を付与できない。
(十三)第一章 4.3 診断方法に属する発明 疾病の診断及び治療方法に関する修正:コンピュータ等情報処理能力を有する装置により実施される診断に関する情報処理方法については、その方法で得られた結果が「中間結果」であるかどうかの判断では、主観性が比較的大きいので、「全てのステップがコンピュータ等装置により実施される情報処理方法で、その直接目的が診断結果又は健康状況を得ることではない」は、診断方法に属さないことを明確化する。
(十四)背景技術引用の完善化:出願書類の背景技術において、専利文献の(公開番号だけでなく)出願番号を記載できることを明確化する。
(十五)ヌクレオチドまたはアミノ酸配列表:「ヌクレオチドおよび/またはアミノ酸配列表及び配列表電子文書基準」を「国家知識産権局が規定する」へと調整する。

続いて第三部分(国内移行した国際出願の審査)では、
(十六)国内段階の移行手続の処理に遅延した場合の救済:国際段階で優先権の回復を承認された場合、国内段階で再度の回復の提出は不要、など。
規定された費用を支払ったが、出願番号等の関連情報の記載の誤りにより規定に合致しないとみなされた場合、国際出願が中国国内段階へ進入できない通知書を受け取った日から一ヶ月内に専利局へ修正を請求できる。
国際段階で優先権の回復を承認された場合、国内段階で再度問題にすることはせず、再度の回復の手続をする必要はない。国際段階で回復を請求せず、又は回復が承認されてておらず、出願人が正当な理由がある場合、移行日から2か月内に優先権の回復を請求し、理由を説明し、権利回復請求費、優先権主張費を支払い、国際局に先の出願書類の副本を提出していない場合、同時に先の出願書類の副本を添付しなければならず、上記規定により回復手続きをしない場合、審査官は優先権を要求していないとみなす通知書を発行しなければならない。

(十七)要約の翻訳文及び要約図面の修正:
要約の翻訳文が規定に適合しない場合、審査員は補正通知書を発行し、出願人に補正を通知する。期日までに補正しない場合、審査官は取下げみなし通知書を発行しなければならない。国際出願に「要約図面」がある場合、移行声明において要約図面を指定しなければならない。規定に合致しない場合、審査官は出願人に通知して補正させ、又は職権で指定して出願人に通知する。
(十八)審査根拠の文書の修正:援用追加制度に関するもの。
初歩審査段階で援用追加する項目又は部分が受け入れられて元の国際出願日が保留され、実体審査過程において援用追加された項目又は部分を確認し、審査を経て規定に合致しない場合、審査官は新たに国際出願の中国に対する出願日を確定しなければならない。

続いて、第四部分(復審と無効請求の審査)では、
(十九)第一章 合議審理(「口頭審理を主催し」を削除)、単独審理(「合議体審理の関連規定は、単独審理にも適用される」と記載)、忌避制度と就業禁止(「復審及び無効審理部門従業員及びその近親者は、関係する就業禁止の関連規定を厳格に順守する」を記載):第一に、口頭審理プロセスを最適化する。第二に審査指南における関係する公民代理の表現を調整し、「専利代理管理弁法」第八条の規定と一致させる。当事者の近親者及び従業者は、当事者と特定の身分関係を有することにより、代理人として専利権を無効にする案件に関連する件を処理することが許されるべきであり、近親者及び従業者の身分証明資料について規定する。
(二十)第一章 審査決定の公開:当事者及び社会公衆の便利のため、復審及び無効審判審決を発した後適時に国家知識産権局サイト上で公開される。
(二十一)第二章 前置審査:2021年意見募集稿から、第一に、前置審査の審査期限を削除し、紙版包袋の関連部門での転送の記載を調整する。第二に、機構設置調整の実際の状況に基づき、関連表現を修正し、「専利復審委員会」の表現を削除し、「元審査部門」を「審査部門」へ修正する。
(二十二)第二章、第三章 覆審プロセス、無効プロセスの終了:人民法院への提訴に関する部分は、審査指南に規定する必要がないとして削除する。 
(二十三)第三章 当事者処分原則の適用状況:専利権者が出願日から専利権を放棄することを明確に示した場合、社会公共利益及び他人の合法権益に違反しない状況において、専利権者が自己の専利権について処分し、一部又は全部の請求項を放棄することを許さなければならない。
(二十四)第三章 無効審判の客体
(二十五)第三章 無効プロセスの中止
(二十六)第三章 無効プロセスにおける職権審査:「必要なとき、専利権にその他明らかに専利法及びその実施細則の関連規定に違反する状況が存在することについて審理を行うことができる」を追加する。
(二十七)第三章 無効プロセスにおける専利文書の補正原則:無効審判の専利文書の補正は、無効理由または合議体が指摘した欠陥に対するものでなければならない。
(二十八)第三章 意匠国際出願に関係する送達:復審及び無効審理プロセスにおいて、意匠国際出願について、中国内地で住所のない当事者へ文書を送達する場合、郵送、FAX、電子メール、公告等送達方式を採用することができる。公告送達が採用された場合、公告の日から満一ヶ月で送達されたものとみなす。
(二十九)第三章第9節を追加 薬品専利紛争早期解決メカニズム(→別途内容整理します)
(三十) 第四章 口頭審理の通知と記録:口頭審理通知を発する場合、電子専利出願システムにより発送でき、郵送、FAX、電子メール、電話、ショートメッセージ等方式で当事者に告知できる。当事者は口頭審理通知が指定する応答期限内に回答し口頭審理に参加するかどうか明確に示さなければならず、期限が過ぎて応答しない場合口頭審理に不参加とみなし、無効審判口頭審理廷に当事者が出席する場合を除く。口頭審理通知が指定する応答期限は一般に7日を超えない。合議体はノート、録音又は録画等方式で記録できる。記録された内容は合議体が審決する重要根拠である。
(三十一)第四章 口頭審理の進行:口頭審理は通常合議体長により主催される~
(三十二)第八章 外国語証拠の提出:復審及び無効審理部は、専業翻訳単位を指定(注:「自ら委託」して、を「指定」にしている)して、翻訳を行うことができ、必要となる翻訳費用は双方当事者が50%ずつ負担する。

第五部分 専利出願及び事務処理では、
(三十三)一章 専利出願手続をする形式:電子、紙版で行う。口頭、電話等は未提出とみなし、法律効力を生じず、別途規定がある場合を除く(注:なぜ含みを残すのかは不明。)。紙版は電子スキャンする、など。
(三十四)第三章 先の出願を援用する補充文書の受理プロセス:専利法実施細則第45条の規定に基づき、出願人が先の出願を援用する方式で請求の範囲又は明細書(実用新案図面)を補充提出する場合、初回専利出願を提出するとき援用加入声明を提出しなければならず、受理手続きにおいて発明専利出願又は実用新案専利出願に明細書(実用新案図面)又は請求の範囲が欠けているとき、該出願が優先権を主張している場合、専利局は遺漏文書補充通知を発する。優先権を主張していない場合、専利局は不受理通知書を発する。分割出願には、実施細則第45条の規定を適用しない。出願人は、初回文書を提出の日から二か月内又は遺漏文書補充通知書を受け取った日から二か月内に先の出願の援用による遺漏文書の補充を確認し、受理条件を満たす場合、専利局は受理通知書、出願費用支払い通知書又は減免審査通知書を発する。規定期限内に先の出願の援用による遺漏文書の補充されない又は依然として受理条件を満たさない場合、専利局は不受理通知書を発する。
(三十五)第五章 外向専利出願秘密保持審査の周期:(出願の内容が国家安全等に関わると確定された場合)、出願人は秘密を定める権限のある機関、単位が出す秘密保持証明資料を提出しなければならない。秘密保持証明資料では、発明創造名称、出願人の氏名又は名称、秘密等級、秘密保持期限、秘密保持の原因、及び秘密保持の要点、秘密を定める責任者、秘密を定める機関単位の担当者及び連絡先電話、出願人通信アドレス、及び秘密を定める日を記載しなければならない。該文書はさらに秘密を定める機関又は単位の公章を押印しなければならない。向外国出願専利の審査意見は、(秘密保持審査)請求の文書提出日から4か月内に請求人に通知する。
(三十六)第六章 送達日の確定
(三十七)第七章 意匠国際出願の応答期限:四か月
(三十八)第七章 期限の計算:期限開始の当日は期限に計算せず、次の日から計算を開始する(注:期限の第一日は~期限に計算しないとの表現を修正)。
(三十九)第七章 中止の審査及び処理:無効プロセスにある専利について、専利局のフロー管理部門が形式審査を完了した後、専利無効審理部門により更なる審理をする。以下のケースに該当する場合、専利権無効プロセスを中止しないことができる:
(1)既に行われた審査業務により無効審判の審決を出すことができる場合;
(2)帰属紛争の当事者が根拠とする理由が明らかに不十分で、帰属紛争が存在することを証明するに足りる証拠を提出していない場合;
(3)専利権無効審判プロセスの中止が明らかに当事者の利益または公共の利益に損害を与えることを証拠で明らかにする場合;
(4)プロセス中止の請求が明らかに不誠実、不正当の行為を有することを、証拠で明らかにする場合。

(四十)第七章 遅延審査:実用新案遅延審査請求の内容を追加する:実用新案専利遅延審査請求は、出願人により実用新案専利の出願と同時に提出しなければならない。遅延期限は遅延審査請求を提出し効力が生じた日から1年、2年又は3年である。
意匠専利出願の遅延審査請求は、出願人が意匠出願の提出と同時に提出しなければならない。遅延期限は月を単位とし、最長遅延期限は遅延審査請求を提出して効力が生じた日から36か月である。
遅延期限満了前に、出願人は、遅延審査請求の撤回を請求することができ、規定に適合する場合、遅延期限は終了し、専利出願は、順番により審査待ちとなる。
(四十一)第九章 証書の発行方式:専利法実施細則第41条に規定される専利出願書類印刷準備業務をする時間は、一般に専利法第34条に規定される18カ月の一ヶ月前である。
(四十二)第九章 印刷費:実務で公告印刷費、専利証書印刷税が停止されているため、削除している。
(四十三)第九章 専利証書更換及び誤りの修正:専利証書の更換では原本を返却する等の記載を削除。
(四十四)第九章第二節 専利登録期限補償:(→別途内容整理します)
(四十五)第九章第三節 専利権期限補償:(→別途内容整理します)
(四十六)第九章 専利権の終了:発明専利権に専利期限補償または薬品専利期限補償が存在する場合、専利権満了日は期限補償跡の専利権満了日となる。
(四十七)第十章 専利権評価報告:(→別途内容整理します)

(四十八)第十一章(専利開放許諾):2021年意見募集稿から、第一に、「明らかに不合理な許諾使用料基準について、専利局は当事者に関連証明文書を提供するよう要求する権利を有する」を削除し、第二に、専利権者が開放許諾を実施するとき、自発的に順守すべき規則を明確にし、既に開放許諾を実施された専利権に対して、専利法実施細則第86条第1項に規定される開放許諾すべきでない状況が存在する場合、専利権者は自発的に適時に開放許諾声明を撤回し、同時に被許諾者に通知しなければならないことを明確にする。第三に、開放許諾は誠実信用の原則を遵守し、専利開放許諾声明を提出するとき、開放許諾声明の条件に適合して承諾を行わなければならないことを規定した。第四に、専利権者は、許諾使用料の計算根拠と方式に対する簡単な説明を提出しなければならず、一般に2000字を超えないことを規定する。また、専利許諾使用料は、該簡単な説明を根拠とし、固定費用基準により支払う場合、一般に2000万元を超えてはならないと規定した。2000万元より高い場合、専利権者は専利法第50条に規定される開放許諾以外のその他方式を利用して許諾を行うことができる。ロイヤルティで支払う場合、純売上高ロイヤルティは一般に20% を超えず、利益額ロイヤルティは一般に40% を超えない。第五に、専利権の譲渡以外に、専利権者がその他事由で変更が発生し、且つ、継続して開放許諾を実行する場合、適時に元開放許諾声明をの撤回及び新たな声明の関連手続をしなければならない。専利権者が変更後開放許諾を実行しない場合、適時に元の開放許諾声明を撤回する手続をしなければならない。(→別途内容整理します)

最後に、新設された第六部分 意匠国際登録出願の事務処理 では、
意匠の国際出願について、国際登録出願の事務処理と、意匠国際出願の審査が規定されています。

というわけで、48項目はあるものの、専利法改正に合わせて新しい制度を追加した、前回2021年8月の改正内容から比べると改正内容はある程度限定されたものになっています。
上記の別途内容整理します、としたところは、修正履歴表示箇所が長く、2021年8月の内容とも比較しながら、変更点を把握する必要があるため、記事を改めて記載することにします。

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