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中国 仮想通貨の全面禁止に関する通知 の内容紹介

2021年9月下旬に、各種メディアで「中国で仮想通貨が全面禁止された」との報道がありました。例えば、日経新聞だと、

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76055130V20C21A9MM8000/

です。現地で具体的にどのような文書が出されたのか、調べてみました。

現地の百度のサイトで仮想通貨(虚拟货币)で検索すると、9月15日付で「仮想通貨取引の誇大宣伝リスクの更なる防止と処置に関する通知」(关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知)が中国人民銀行、最高人民法院、最高人民検察院等の連名で作成され、9月24日頃から、中国人民銀行のサイトをはじめ各種メディアが一斉に記事にしています。

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348521/index.html

当該通知は、五章十六項目からなり、章立ては以下のとおりです。

一、仮想通貨及び関連業務活動の本質属性を明確にする

二、仮想通貨取引誇大宣伝リスクに対応する業務メカニズムを確立する

三、仮想通貨取引委誇大宣伝リスク監督と早期警告を強化する

四、多次元、多階層のリスク防止及び処置の体系を構築する

五、組織実施を強化する

→仮想通貨のリスクに対して、複数部門が連携して、監督対応していくkとおが分かります。この中で第一章を読めば、具体的に取り締まりの対象になる行為がわかります。以下、訳文です。

一、仮想通貨と関連業務活動本質属性を明確にする
(一)仮想通貨は法定通貨と同等の法律地位を有しない。ビットコイン、イーサリアム、TEDA等仮想通貨は、通貨当局が発行したものでなく、暗号技術及び分散式アカウント又は類似の技術を使用し、デジタル形式により存在する等の主要特徴を有し、法的補償性を有さず、通貨として市場で流通使用することはできず、してはならない。
(二)仮想通貨関連業務活動は、違法金融活動に該当する。法定通貨と仮想通貨の兌換業務、仮想通貨との間の兌換業務、中央相手方としての仮想通貨売買、仮想通貨取引のための情報仲介と価格決定サービスの提供、トークン発行融資及び仮想通貨派生品取引等仮想通貨関連業務活動の展開は、トークンチケットの違法販売、無許可の証券公開発行、先物業務の違法経営、違法資金調達等違法金融活動の疑いがあり、一律に厳格に禁止し、法により断固として取り締まる。関連違法金融活動の展開が犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
(三)国外の仮想通貨取引所がインターネットにより我が国国内居住者へサービスを提供することは、同様に違法金融活動に該当する。関連する国外の仮想通貨取引所の国内従業者、及びその取引所が仮想通貨関連業務に従事することを明らかに知って又は知るべきであるにも関わらず、その取引所のためにマーケティング宣伝、支払決算、技術サポート等サービスを提供する法人は、違法組織及び自然人であり、法により関係責任を追及する。
(四)仮想通貨投資取引活動の関与には法律リスクが存在する。如何なる法人、違法組織及び自然人が仮想通貨及び関連は製品に投資し、公序良俗に違反する場合、関連民事法律行為は無効となり、これにより生じる損失は、自ら負担する。金融秩序を破壊し、金融安全に危害を与える疑いがある場合、関連部門が法により調査する。

→どのような活動が禁止されたかが分かります。国外の取引所であっても、中国の居住者に対してサービスを提供してはならないとされているところは留意すべきかもしれません。

これで、仮想通貨関連の特許出願は、中国では専利法第5条違反に該当すると考えられます。関連の発明には、(法定通貨ではない)仮想通貨のほか、(法定通貨も含まれ得る)「デジタル通貨」という表現も記載しておいたほうが良いと思います。


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