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保険証の新規発行がされなくなります    (特典データのみ有料)

2024年12月から、保険証が新規発行されなくなることについて本日は書いてみたいと思います。
企業で窓口をされている労務部門の担当者様は、まだどんな対応がこれから必要なのか、判断できない状況ではないでしょうか?
今日は現時点でわかっている今後の取り扱い上の実務についてまとめてみました。
記事の最後にて有料ですが、この記事内と同じ内容で社内でご活用いただける保険証実務資料をデータにてご提供しています。


マイナ保険証本格スタート

2024年12月2日以降、新規でいままでの健康保険証は発行されなくなります。
【健康保険証】
今、お持ちの健康保険証は2024年12月2日に廃止されますが、退職等で資格喪失にならない限り、経過措置により2025年12月1日までこれまで通り使用できます。なお、2025年12月2日以降、利用が終了した健康保険証はご自身で廃棄いただくことになります。

【マイナ保険証】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証の利用登録をご自身で行っていただくことで、マイナ保険証として利用することができるようになります。マイナ保険証の利用登録を行ったかどうかが不明なときは、マイナポータルから確認できますので、あらかじめご確認ください。
マイナンバーを会社に届け出ていない方は、マイナ保険証の利用登録とともに、会社にマイナンバーの届け出をしてください。
マイナンバーカードをお持ちでないかたは、マイナンバーカードの申請から行っていただく必要があります。

入社したら

入社手続き後に届くものは以下の3点です。
入社時に、マイナ保険証の利用ができない状況かどうか確認し、資格確認書が必要なのかヒアリングが必要になります。

〇資格情報のお知らせ(紙での通知)
〇希望者のみに、資格確認書(これまでの保険証の代わりとなる黄色いカードで使用の有効期限が設定されたもの)
〇高齢受給者証(70歳以上のみ)
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方であっても、現状資格確認書を希望された場合は発行される仕組みになっています。

全国健康保険協会も、積極的にマイナ保険証について案内を進めていますが、資格確認書を希望するかどうかを確認するために入社時の資格取得届の様式が変わっておりますので、これから手続きする方については注意をしましょう。
また、使用している手続きのシステムがまだ新様式に対応していない場合、備考欄に「資格確認書要」と記入することにより発行されるようになります。

扶養家族が増えたら

本人はマイナ保険証が利用できるように登録が済んでいても、ご家族は済んでいない場合もありますので、入社のときと同様に、資格確認書が必要かどうかをヒアリングして手続きすることになります。
マイナ保険証の利用登録が済んでいるようであれば、マイナ保険証に扶養情報について日本年金機構が登録して3営業日経過後、病院側で登録情報を読み取れるようになります。

扶養家族が減ったら

現行の健康保険証については、2025年12月2日以降に扶養から外れたご家族については、保険証の回収はせず廃棄いただくことになりますが、それまでの約1年間は、これまで通り保険証を回収し健康保険協会へ返却します。新たに発行した資格確認書がある場合は、有効期限内のものについては回収することになります。

紛失したら

資格情報のお知らせ、資格確認書は再交付が可能ですが、2024年12月2日以降はこれまでの健康保険証は発行されなくなります。

退職したら

従前の健康保険証は2025年12月2日までに退職した場合は回収します。有効期限内の資格確認書も回収し、健康保険協会へ返却いたします。

新生児の保険証

新生児については、マイナンバーについてはなかなか通知が来ないため、
これまで通り、出生届を出したらすぐに区役所で個人番号付きの住民票を発行いただくのが一番マイナンバーを知る最短の方法です。扶養追加手続きはマイナンバーが必要になりますので、何度も区役所に行かないよう、出生届と同時に住民票発行してくるよう従業員に伝えておくとよいでしょう。
マイナ保険証の利用についても、現状では時間がかかることが想定されますので、新生児については扶養追加手続き時にデフォルトで資格確認書を発行希望として申請する業務フローにするとよいかと思います。

特典

本日ご紹介したマイナ保険証に移行にあたり、実務上の注意をとりまとめた資料のご提供を希望される方がいらっしゃいましたら、以下のファイルをダウンロードし、社内用に加工してご利用ください!

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