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パンデミック条約は憲法より優位か?

『パンデミック条約は憲法より優位か?』

パンデミック条約が憲法より優位かどうかは、具体的な国の憲法や条約の内容によって異なる可能性があります。一般的には、国の憲法がその国の最高法規であるため、憲法が最終的な基準となります。

ただし、条約は国と国との間で合意された国際法の一部であり、国内法として効力を持つこともあります。パンデミック条約が国内法として効力を持つかどうかは、各国の国内法によって異なります。

また、憲法と条約の間には矛盾や衝突が生じる場合があります。この場合、各国の法律制度や判例法によって異なる結果が生じる可能性があります。国内の法的手続きや解釈の過程を通じて、憲法とパンデミック条約の関係が明確にされることが重要です。

総じて言えることは、憲法と条約は国の法制度において異なる法的性格を持っており、それぞれの効力や優位性は各国の法律や解釈に依存します。具体的な国や状況に基づいて、憲法と条約の関係を適切に判断する必要があります。


日本国憲法第98条
【憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守】

1
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

【意訳】
この憲法は、日本の最高法規である。だから、法律・命令・詔勅や国の政治に関することは全て、または一部でも、憲法に反している場合は無効である。

日本が他の国々と交わした条約や国際法規は、誠実に守らねばならない。

要点①:憲法が最高法規である


憲法が一番強いので、憲法に反する・憲法と矛盾する決まり事は一切効力を持ちません。どんなに新しく作ったものでも、憲法違反のものは無効となります。

例えば、法律や条令、もっと身近なもので言えば、校則や会社の就業規則等のようなものは、施行日が新しい方が効力を持つのが普通ですよね。ですが、どんなに新しい決まり事でも、憲法にそぐわないものは無効です。

要点②:違憲審査はどうなっているのか?


さて、憲法に違反していないかどうかのチェック体制はどうなっているのでしょうか?実は、このことについては第81条にて定められています。

簡単に言えば、「違憲立法審査権」といって、裁判所には違憲か否かを審査できる強力な力が与えられています。

※残念ながら、今の裁判所は仕事をしていない状態に近いのですが、憲法上ではこうなっているのだということはまず理解しておいてください。

要点③:違条約や国際法規も守らなければならない。

条約とは、簡単に言えば他の国家との合意(約束事)です。協定・協約・議定書・憲章等、様々な名称があります。こういったものも、誠実に守るよう憲法にて定められています。

では、条約は憲法よりも強いのでしょうか?

答えは「NO」です。

基本的には「憲法>条約>法律」という優劣関係となっています。

条約の方が憲法よりも強い(優位)という説を唱えている人もいますが、一般的には憲法の方が強い、いわゆる「憲法優位」が通説となっています。

というのも、条約は結局は「国内法」となるものだからです。そして、条約の内容が抽象的である場合は、憲法の範囲内で適用されます。

※ですが、実態は、アメリカとの間で結ばれているものは憲法よりも上位になっている状態です。これは政権の問題です。

(引用:そうだ、憲法を知ろう)

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