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海外で使用が禁止されている日本の食品添加物

『海外で禁止されている食品添加物』

○食品添加物の種類は大きく分けて、以下の4つに分類されます。

「指定添加物」
ソルビン酸やキシリトールに代表されるように、安全性を評価した上で厚生労働大臣が指定したもの

「既存添加物」
日本ですでに使用され長い食経験があるものの、例外的に指定を受けることなく使用・販売が認められたクチナシ色素や柿タンニンなど

「天然香料」
バニラ香料やカニ香料など動植物から得られる天然の物質

「一般飲食物添加物」
イチゴジュースや寒天など一般的に飲食に供されているもので添加物として使用される

○認定されている食品添加物数
令和元年6月6日現在では、以下の品目数がそれぞれ認定されています。

指定添加物:463品目
既存添加物:365品目
天然香料:約600品目
一般飲食物添加物:約100品目、

日本では安全とされ使用可能であっても、海外では使用禁止となっている食品添加物も多々あります。

○海外で使用が禁止されている日本の食品

・たん白加水分解物とトランス脂肪酸です。たん白加水分解物とトランス脂肪酸は、諸外国で使用の制限や上限、使用の表示義務がありますが、日本ではそのような規制はありません。

「たん白加水分解物」
たん白加水分解物は、製造過程において発がん物質が発生することがFAOとWHOの合同食品添加物専門家会議(JECFA)で明らかになっています。

うま味の素である植物性のたんぱく質を塩酸で処理する際に、たんぱく質に含まれる脂質と塩酸が反応してクロロプロパノール類 (MCP)という発がん物質が発生します。

アメリカやEUなどの海外では、醤油を中心にクロロプロパノール類の使用基準値を設けています。

一方、日本ではたん白加水分解物の低減化を目指して農林水産省が指導を行っていますが、明確な規制はありません。

使用用途 :うま味を作りだす

よく使われる食材:顆粒だし、濃縮だし、納豆のタ   
レなど

人体への影響:製造過程で発がん性物質のクロロプロパノール類を生成する

禁止・制限している国:アメリカ・EU・フィリピン・韓国・シンガポールなど

「トランス脂肪酸」
トランス脂肪酸は、世界保健機関(WHO)によって心筋梗塞と肥満、アレルギー疾患に関連があることが明らかになっています。

トランス脂肪酸は世界各国で使用制限や表示義務を行うなどの対策が進められています。

EUでは、食品中のトランス脂肪酸の上限値を2021年から施行しています。

また、アメリカやシンガポール、中国、韓国、台湾、香港では食品中のトランス脂肪酸濃度の表示を義務付けしています。

使用用途 :サクサクとした食感や、カラッ 
      とした食感に仕上げる

よく使われる食材 :ケーキ、パン、お菓子、植物油など

人体への影響:心疾患リスクなどを上昇させる

禁止・制限している国 :アメリカ、EU、カナダ、イギリス、スイス、韓国、中国、台湾、香港

「臭素酸カリウム」
臭素酸カリウムは、1982年に日本で発がん性が認められましたが、当時の厚生省は最終食品の完成前に分解か除去することを条件にパンへの使用を認めています。

1997年までにEUのほとんどの国で使用が禁止され、2003年までには南米、さらに2005年には中国での臭素酸カリウムの使用が禁止されています。

使用用途:小麦粉の改良剤

よく使われる食材: パンのみ

人体への影響:国際癌研究機関(IARC)の発がん性に関する評価では、「ヒトに対して発がん性があるかもしれない」に分類されている

禁止・制限している国:EU、南米、中国

「加工でんぷん」
12種類の加工でんぷんのうち2種類*は、製造の際に用いる化合物の安全性が不明瞭であることからEUでは乳幼児の対象商品への使用を禁止しています。

*ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化 リン酸架橋デンプン

使用用途:食品へのとろみ付け

よく使われる食材:ベビーフード

人体への影響:安全性が十分に確認されていない

禁止・制限している国 :EU

「着色料」
赤102や黄4、青1など、色+数字で表記される合成着色料は、子どもの行動と注意力に有害影響を及ぼす可能性があるとしてEUでは注意喚起表示が義務付けられています。

使用用途 :食品の色付け

よく使われる食材:ゼリー、清涼飲料水、赤いウインナー、紅生姜、漬物、かき氷シロップなど

人体への影響:子どもの行動と注意力に有害影響を及ぼす可能性がある

禁止・制限している国:アメリカ、EU

「二酸化チタン」
二酸化チタンは、発がんの促進作用のようなものがあるとして2020年からフランスで使用が禁止されている白色の着色料です。

EUでは、食品添加物としてチューインガムや歯磨き粉などに使用が認められています。

しかし、フランスの食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、二酸化チタンがナノ粒子で生体組織を通過しやすいため危険だと結論付けています。

使用用途:白色の食用着色料

よく使われる食材:ホワイトチョコレート

人体への影響:発がん促進作用がある

禁止・制限している国:フランス

「カラメル色素Ⅲ、Ⅳ」
カラメル色素Ⅲ及びⅣは、製造過程で有害物質が発生することがアメリカの国家毒性プログラム(NTP)で明らかになっています。

カラメル色素Ⅲ及びⅣを製造する際に、砂糖やアンモニア、亜硫酸塩が化学反応を起こして4-メチルイミダゾールという有害物質が生成されます。

国際がん研究機関(IARC)は 4-メチルイミダゾールを「ヒトに対する発がん性が疑われる」と結論づけています。

2011年、カリフォルニア州では清涼飲料水のカラメル色素ⅢとⅣ(4-メチルイミダゾール)が基準値以上の場合、「発がん物質が含まれている」旨の表示を義務化しています。

使用用途:茶色の食用着色料

よく使われる食材:炭酸飲料、スナック菓子、醤油など

人体への影響:ヒトに対する発がん性が疑われる

禁止・制限している国:アメリカ(カリフォルニア州)

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