就学援助制度② 対象費目①

 就学援助制度における対象費目は、下記の通りとなります。

  1. 学用品費

  2. 通学用品費

  3. 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

  4. 校外活動費(宿泊を伴うもの)

  5. 体育実技用具費

  6. 修学旅行費

  7. クラブ活動費

  8. 新入学児童生徒学用品費等

  9. 学校給食費

  10. 医療費

  11. 卒業アルバム代

  12. PTA会費

  13. 生徒会費

  14. 独立行政法人日本スポーツセンター掛金

このノートでは、とりあえず1から7まで説明します。それでは、一つずつ内容を見ていきましょう。

1.学用品費
 児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費

2.通学用品費
 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校 (義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同 じ。)の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする 通学用品又はその購入費

3.校外活動費(宿泊を伴わないもの)
 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校 行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち 宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料
例)社会科見学、工場見学等

4.校外活動費(宿泊を伴うもの)
 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接 必要な交通費及び見学料
例)林間学校、臨海学校、宿泊研修等

5.体育実技用具費等
 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実 技用具(柔道にあっては柔道着,剣道にあっては防具一式(面,胴,甲手,垂れ),剣道衣,竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。), スキーにあっては,スキー板,スキー靴,ストック及び金具(以下「ス キー板等」という。)をいう。スケートにあっては,スケート靴。以 下同じ。)で,当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意する こととされているもののうち,小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つ のスキー板等,スケート靴のいずれかについて,中学校にあっては柔 道着,防具一式等,スキー板等,スケート靴のうちいずれか1つの用 具について,当該用具又はその購入費
例)上記のとおり。

6.新入学児童生徒学用品費等
 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費

7.クラブ活動費
 小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で,当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて,当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

 続きは別のノートに書いておきます。

 なお、上記に記載した全ての費目を支給している自治体もありますが、自治体が補助金等なしで出せるものは限界があります。(逆に、補助金が貰えるものについては、同じ自治体内にお金を落としてくれることにもつながる可能性がありますので、出すべきとは思いますが…)一応、交付税措置がされているといわれますが、あいまいな状況ですので、これを加味して支給することは実務上困難ではないかと考えています。
 自治体の歳入が変わらないにもかかわらず物価が高騰している昨今の事情に鑑みると、今ある費目を増やすという選択肢を取りにくい状況です。担当者としては増やしたくても、自治体の状況がそれを許さないという場合も多々ありますので、もし費目に載っていなくても、その自治体を責めないでほしいです。


参考文献・参考サイト

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(文部科学省)(R5.10.10)

https://www.mext.go.jp/content/20230331-mxt_shuugaku-100001985_001.pdf

別記1 要保護児童生徒援助費補助金

https://www.mext.go.jp/content/20230331-mxt_shuugaku-100001985_002.pdf


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