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間違えたら大損!?【はじめての小規模事業者持続化補助金】対象となる経費とならない経費

小規模事業者持続化補助金の申請について、例えばオークションによる購入はダメですよ的なことを昨日書きましたが、では何ならいいの?ってことだと思いますので、今日はその対象となる経費についてお伝えしようと思います。

▽補助対象となる経費


下記の経費が対象となります。 内容によって対象とならない場合がありますので、 事前に公募要領「5.補助対象経費」を必ずご確認ください。

 ①機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に 必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。

対象となる経費例

  • 対人接触機会の減少対策と新商品開発の為の真空包装機の購入

  • テイクアウト事業実施のための移動販売車両、宅配用車両、キッチンカー

  • 客とスタッフ間の感染リスクを低減させるためのセルフレジ費用

  • 決済手段が増えるセルフレジの導入

  • 対人接触機会を減らしながらも、食材の鮮度と品質保持するための真空包装機の購入

  • おつまみ販売時における対人接触機会を減らすための、特殊な自動販売機の購入

  • テイクアウト倉庫整備のための棚

  • テイクアウト商品の保存のための冷蔵ショーケース

  • テイクアウト・EC・デリバリー事業ためのシステム管理機能の付いたスチームコンベクションオーブン

  • テイクアウト用新商品の高機能業務用レンジ

対象とならない経費例

  • 既存事業の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用

  • 車両運搬具(ただし、移動販売車両・宅配用車両

  • キッチンカーについては、補助対象経費として認められることがあります。)

  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハード ディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・ウェブカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター)

  • 電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・自転車)

  • オンライン会議用サービスの利用に関する費用

②広報費

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを広報する パンフレット・ポスター・チラシを作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
■補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPR や営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(商品・サービスの名称も宣伝文句も 付記されていないものは補助対象となりません。)
■チラシ等配布物の購入については、補助事業実施期間中に実際に配布もしくは使用した数量分のみ が補助対象経費となります。
■補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出 をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間 終了後となる場合には補助対象となりません。
■作成した広報媒体については、成果物として実績報告時に提出していただきます。

対象となる経費例

  • 新規事業(※)広報のためのウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送 (発送先のリスト照合が可能なもの)

  • 新規事業(※)広報のための新聞・雑誌・インターネット広告・看板作成・設置、試供品(販売用商品 と明確に異なるものである場合のみ)

  • 新規事業(※)広報のための販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

  • 新規事業(※)広報のためのプレスリリース、チラシ作成費

  • ギフト用手提げ袋の製作デザイン費用、事業専用看板の制作費および広報の為の広告掲載費

  • インフルエンサーによるソーシャルメディアプロモーション、および予約サイトへの広告掲載費

  • オンライン事業の顧客獲得のための新聞等の折込、デリバリー需要を高めるためのチラシ配布費

  • ECサイト掲載用の商品撮影のカメラマン代・スタジオ代

  • オンライン展示会出展のためのPR動画制作費

  • 補助事業計画のみに関連するホームページの構築・改修費

    (※)新規事業(補助対象事業)とは、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会 の減少に資する前向きな投資を行う事業です(公募要領3.補助対象事業参照)

対象とならない経費例

  • 補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社の広報、営業活動に活用されるだけのもの(自社 ホームページ作成時の会社概要のページは補助対象外です。)

  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の 掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成

  • 求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗 品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・ 封筒等の購入は対象外です。)

  • 金券・商品券

  • チラシ等配布物のうち未配布・未使用分

  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布に係る費用

  • フランチャイズ本部が作製する広告物の購入費

  • 売上高や販売数量等に応じて課金される経費

  • ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの

  • 外部委託を通じて発送した証拠書類のないもの

  • 発送のための切手等の購入費(発送先と広報が紐づかないもの)

  • オンライン会議サービス利用料金

③ウェブサイト関連費

ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。またウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

④展示会等出展費

展示会・商談会の出展料等

⑤旅費

販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

⑥開発費

新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)

⑦資料購入費

補助事業に関連する資料・図書等

⑧雑役務費

補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用

⑨借料

機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

⑩設備処分費

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
※設備処分費は、補助金交付申請額の1/2を上限とします。

⑪委託・外注費

店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)


▽まとめ


すみません、このままだととんでもない文字数になってしまうと思い、途中から簡略化させていただきましたが、結論を申し上げると

こういうのは経費区分の範囲内ですか?

と最寄りの商工会議所に聞くようにしてください。
というのも、今回は8回目の小規模事業者持続化補助金になりますが、前回よりも経費区分が減っております。
専門家謝金などが無くなったり、委託費、外注費が当初別々だったのが一括りになったりしております。

経費になる、ならないのご判断をご自身でやってしまうと、もしかしたら経費として認められないということもございますので、最新の情報を商工会議所に確認しましょう。

経費区分の範囲であれば2/3が補助されるというのはとても大きいかと思います。まずは一歩踏み出してみましょう!

では、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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