【事業再構築補助金】第8回申請受付開始。第7回からの変更点に注目
事業再構築補助金は、10月3日から開始の第8回公募では、最低賃金枠の要件見直しが行われました。
第7回について
第7回公募からの変更点
最低賃金枠の補助金額・補助率については変更はありませんが、加点措置が行われ採択率において優遇される点や、最低賃金枠で不採択となった事業者は、通常枠で再審査される点も変わっておりません。
最低賃金枠の要件のうち変更になるのは次の3つ
最賃売上高等減少要件
最低賃金要件
事業再構築要件を満たすための「製品等の新規性要件」
最賃売上高等減少要件の撤廃
事業再構築補助金の必須申請要件に加えて最低賃金枠の要件が別途設けられており、そのうちのひとつが最賃売上高等減少要件で「コロナ前に比べて売上高30%以上減少または付加価値額45%以上減少していること」というものです。
この要件が撤廃されます。つまり、第8回公募からは、最低賃金枠も通常枠と同じ「コロナ前に比べて売上高10%以上減少又は付加価値額15%以上減少」の売上高等減少要件が適用となります。
最低賃金要件の期間修正
もう1つは、
「3か月以上、最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること」
という最低賃金要件の対象期間が修正されました。
現行2020年10月から2021年6月までの間で、
3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
改正後2021年10月から2022年8月までの間で、
3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
事業再構築要件を満たすための「製品等の新規性要件」
また「事業再構築」の定義に該当する事業であることを示すために満たす必要がある製品等の新規性要件について、3つある要件のうち、1つが任意要件になりました。
製品等の新規性要件現行①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること(任意要件)
③定量的に性能または効能が異なること改正後①過去に製造等した実績がないこと
③定量的に性能又は効能が異なること
改正後の最低賃金枠の主な補助対象要件は以下のとおり。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ前に比べて10%以上減少(または付加価値額15%以上減少)していること
2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
事業再構築指針に沿った事業計画を認定支援機関と策定すること
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること
まとめると、最賃売上高等減少要件がなくなりました。最低賃金枠は、通常枠等と比べて上限額は低めですが補助率は引き上げられていて、採択率も優遇されています。
すでに色んな所で事業再構築補助金については詳細されておりますので、今回もサクッと書かせていただきました。
要件が合う方は、ぜひ申請されてみてください。
締切は来年1月13日です。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
参考サイト
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