㈱東京語別指導学院は組合員をもとの職場に戻してください。
総合サポートユニオンは、ベネッセグループの学習塾である㈱東京個別指導学院と、コロナ休業における休業補償10割支給や、同社の第四事業部長からのパワーハラスメント問題の解決などを求めて団体交渉をしています。
これまでも何度かこのNOTEで報告させていただきました。
https://note.com/sguion/n/nf65c2d51d731
https://note.com/sguion/n/n71196398d7e1
会社は、私たちの要求に対し、基本的に何も答えず、パワハラについて一切反省せず、コロナの休業補償も国の休業支援金より低い6割しか認めようとしていません。
こうした中で会社は、組合員のAさんに対し、Aさんが勤めていた教室のうちの一つに出勤しないよう、命令してきました。
私たちは、この命令は組合員であることを理由にした不当なものであると考えています。
●突然出された特定の教室に対する出勤停止命令
Aさんは2か所の教室に出勤しいました。ひとつの教室に出勤した際、その教室の教室長に指示された仕事に支障をきたさない範囲で、別の教室の仕事(おもに講師の出勤日に関する連絡)を行うことがありました。生徒の出席する授業に対し、出勤する講師が決まっていない場合、すぐに誰かを割り当てる必要があったためです。
別の教室に出勤しているときに、その教室の作業に支障をきたさない範囲で上記のような別の教室の連絡などを行うことは、教室長たちから許容されてきたことでした。
ところが今になって急にAさんの勤務していた教室の教室長のひとりが、一方的にそれを禁止しました。その数日後、会社はAさんにひとつの教室への出勤停止を命じました。
●「出勤停止」の理由は何?
団体交渉において会社側は当初、出勤停止は「別の教室の業務をしていたことがメインの理由」と説明しました。ところが後になってAさんが教室の許可を得ながら別の教室の仕事をやっていた事実を認め、「禁止された以前のことは問題にしない」と言い始めました。では何が問題なのかと尋ねても、会社からは一向に明らかにされませんでした。
Aさんが別の教室の業務を行っていたとしても、それは緊急の講師の調整など必要な業務です。それを否定するのであれば、その業務を会社がAさん以外に頼めばよいだけのこと。不可解です。
さらに、会社はAさんに恐怖を覚えるアルバイトの人が複数人いるということも言い始めました。それらならば事実関係をはっきりさせ、再発防止をすることで、Aさんが働き続けられるようにするよう提案を会社にしましたが、それはアルバイトの講師たちが求めていないからと受け入れられないとされてしまいました。
私たちは会社がAさんの問題点を急に指摘しだし、特定の教室への出勤停止命令を発したのは、権利を主張したAさんへの嫌がらせではないかと疑っています。
●即刻、F教室への復帰を求めます
Aさんはこれまで約2年半のあいだ、事務アルバイトとして出勤停止になった教室に勤務し、多くの生徒・先生たちの手助けをしてきました。
指導にあたる人手が足りない中で戸惑う新人の先生たちのサポートや、本部からの十分な支援のないままに始まったオンライン授業への対応などをやってきました。
㈱東京個別指導学院は、Aさんの出勤停止命令を撤回し、元通りの教室へAさんを復帰させてください。
●東京個別指導学院の皆さん、総合サポートユニオンに加入してください。
東京個別指導学院で働くみなさん、皆さんの職場では労働問題は起きていないでしょうか? 団体交渉における会社の態度からは、労働者の権利を蔑ろにする会社の基本姿勢が露骨に見て取れます。きっと他の職場でも多くの問題があるのではないかと思います。
私たちはさまざまな行動を通じて、改善を目指しています。一人でも多くの人が集まればそれだけ交渉力も増します。お悩みのある方は是非お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。