在留資格変更、留学生は準備を早めに
在留資格、留学。日本で勉学することを許可された在留資格です。それなりにお金もかかりますが、それでも日本で学びたいという思いで、入国するわけです。しかし、卒業後はどうでしょう。日本にいる理由がなければ、在留資格はありません。卒業後も日本にいたいと思うのであれば、早めの準備が必要です。留学からの在留資格変更は、ちょっと特殊な事情があります。
どの在留資格を選ぶのか
やっとの思いで日本にやってきて、日々勉学に励んでいる。で、その後は?ということです。そのまま帰国して、学んだことを事業にするのもいいでしょう。しかし、日本に留まり、そのスキルを活かしたい、せっかく馴染んだ日本で稼ぎたい、となると、在留資格を変更しなくてはなりません。
技術・人文知識・国際業務
いわゆる技人国といわれる在留資格です。日本の大学、短大、専門学校を卒業して、その修学した業務に従事するものです。雇用されることが前提ですので、卒業を目処に就職活動が必要です。その際、自分の希望する企業を探すだけでなく、外国人雇用の実績のある企業を選ぶようにすると、就職もスムーズです。企業によっては、外国人雇用の実績がなく、いくら優秀であっても、在留資格まで手が回らないということもあります。事前に調べられることですので、確認しておきましょう。
経営・管理
卒業後、起業するという選択もあります。学生の起業は、今でこそ珍しいことではありませんが、留学生の場合は就労にあたるため、在留資格の変更が必要になります。しかも、起業自体は難しくありませんが、経営・管理の在留資格となると、いろいろと要件があります。(詳しくはこちら)それらがクリアできれば、起業も選択のひとつです。
特定活動
特定活動という在留資格があります。これは、入管法で定められていない活動で大臣が別に定めたもので、いくつかあるうちのひとつです。大学卒業生として在留することができ、就労も可能です。
その他
家族滞在、日本人の配偶者等も考えられますが、これらは実態が伴わないと許可されません。滞在目的での結婚と見做され、許可されないこともあります。法的、形式的にクリアということはないので、あくまで実態が伴った場合の選択肢のひとつです。
特定技能もあるはあるのですが、日本の大学を卒業して、特定技能というのは現実的とはいえません。
まとめ
留学生がそのまま日本に残ろうと思った場合の在留資格について説明しました。基本的に卒業するまでの一定の期間はあるわけですから、その後のことをよく考えて、早め早めに準備しておくことをおすすめします。
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