農事組合法人は、かんたんだ。

農事組合法人の代表理事をしています。なので、農事組合法人のことを尋ねらることが多いです。水稲農家をめぐる環境は年々悪化していて、水稲農家は必ず法人化という、パワーワードにぶつかります。

確かに、法人と聞くだけで、もう無理だと思ってしまいますよね。

法人というと、株式会社、社会福祉法人、NPO法人、などなど、思いつくと思いますが、農業では、農事組合法人というのがあります。もちろん、株式会社でも、一部に規制はあるものの、農業を経営できますが、農事組合法人は農業を専門とする法人です。

農事組合法人の要件

農事組合法人の要件は、3つ。

集める:農民3名以上で設立。

決める:定款作成。

届出る:法務局に設立登記。

1.集める

農民3名以上で設立可能です。で、農民とは?となるかと思いますが、とりあえず農業に従事する人です。細かいこと(※)は、置いておいて、とりあえず農家3人で、できるわけです。

※農地所有適格法人の要件:農事組合法人が必ずしも農地所有適格法人になるわけではありません。農事組合法人の場合、構成員が農業委員会に登録されている必要があります。

2.決める

設立にあたり、きまりを決めます。理事を決め、代表理事を決め、所在を決め、きまりを決めて、定款を作成します。ここで、利益の配分方法をしっかり決めないと、あとあと問題になります。事業計画も最低5年は必要ですが、10年以上の事業計画は用意しましょう。

3.届出る

法務局に設立登記します。農事組合法人の場合は、定款の認証が必要ないので、そのまま法務局に申請できますが、自分で申請が難しければ、司法書士に依頼することもできます。法人設立後、2週間以内に設立の旨を、市町村に届出します。

まずは、集める

問題なのは、1です。とにかくこれがないと、スタートできません。でも、1がクリアできれば、あとは、かんたんなんです。

定款、事業計画というキーワードを聞くと、もう拒否反応が出ているかと思いますが、ここはわれわれにお任せください。行政書士はそういう専門家です。そこはお金をいただきますが、われわれがやります。しかし、集めることは農家さん自身でしかできません。

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