留学生が起業して在留資格を変更するには

大学生の就活も真っ只中ですが、以前は就職オンリーだった傾向も、起業が注目されています。コロナの影響もあるようですが、起業というチャレンジが定着してもらいたいものです。資金やら何やらいろいろと準備することはありますが、スモールビジネスとして小さくはじめることも可能です。一昔前よりはハードルは確実に下がりました。しかし、留学生が起業となると、在留資格という問題があるのです。

起業家の在留資格

在留資格は国内での活動の内容によって、許可されるものです。起業家の在留資格は、経営者という括りなるため、「経営・管理」になります。この在留資格は、経営、つまり会社の社長などが該当し、要件はあるもののその規模の大きさは問われません。管理は大企業の役員、管理職クラスが該当します。管理については、小規模の事業所では経営者の他に管理に該当する役職はいないと判断されるため、大きな企業を想定されています。ただし、法律、会計の資格を有し、その事業の経営、管理に従事する場合は、「法律・会計」の在留資格になりますので、注意が必要です。

経営・管理の要件

「経営・管理」の要件は次のとおりです。

①事業所が本邦に存在すること

事業所が本邦に存在するというのは、事業所としての独立性を確保していなければなりません。例えば、自宅兼事務所となると、事業部分と居住部分が明確に区分されている必要があります。これは他の会社の一部を間借りしているような場合も同じです。事業所として認められないということもありますので、できれば独立した事業所を用意するほうがよいでしょう。

②2名以上の従業員がいること

経営者、または管理者以外に2名以上の従業員が必要となります。これは、居住資格以外の在留資格で在留する外国人はこの数には含まれません。

③資本金あるいは出資金が500万円以上あること

事業者として500万円以上の資金をもって、安定的に経営できることの証明になります。資金をどのように用立てたのかも重要です。もちろん借りることも可能ですが、この場合、許可申請のためでだけに借りたのでは、認めれらません。あくまで事業の資金として用意したものである必要があります。

申請の仕方

一般の在留資格変更許可と同様に申請できます。ある程度卒業が確定した時点で申請するのが現実的ですが、在学中に起業して在留資格を変更することもできます。もちろん、留学生のまま起業することはできません。

一方で、起業の意思はあるが、卒業までに準備が整わないなどの理由により、起業できない場合は、特定活動での在留資格変更が可能です。場合によっては最長2年の在留期間も認められています。

まとめ

留学生が卒業後、国内の企業に就職するため「技術・人文・国際」の在留資格に変更する数は年々上昇傾向にあります。しかし、「経営・管理」となると1,000件に満たないごく少数で横ばい状態です。留学生の起業という、卒業後の選択肢が増えることはよいことでし、国内経済においてもプラスになります。

事業計画作成、資金調達等サポートいたします。在留資格変更許可申請も承りますので、留学生からのご相談、お待ちしています

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