つみたてワニーサ
今年から新しいNISA制度が始まりました。
いわゆる、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させる取り組みと言う事ですね。
新NISA制度では、非課税保有期間が無期限になったり、つみたて投資枠と成長投資枠(旧:一般NISA)の併用が可能となったりしています。
さらに、非課税保有限度枠もつみたて投資と成長枠投資の併用で1,800万円まで拡大しています。
NISA制度の利用にあたっては、投資信託への投資が条件の様に見えてしまいますが、一定の条件を満たせば上場株式への投資でもその対象となります。
ただし、つみたて投資枠の利用にあたっては、その投資対象が「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」に限定されています。
これは、旧NISA制度のときから基本的に変更はありません。
さて、この「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」って何でしょ?
つみたてNISA制度がスタートした頃に金融庁が公表した「つみたてNISA対象商品の要件まとめ」などを拝見すると、まずは、公募投資信託か上場投資信託(ETF)かというところで分類されます。
公募投資信託に限って、少し深堀してみたいと思います。
1.投資対象指数:指定インデックス投資信託(対象指数は金融庁が指定)or指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ投信)
2.投資対象:国内資産対象or海外資産対象(国内外含む)
3.売買手数料:ノーロード(信託財産留保額を除く)
4.信託報酬:
A.インデックス投信(国内資産対象)0.5%以下
B.インデックス投信(海外資産対象)0.75%以下
C.インデックス投信以外の投資信託(国内資産対象)1.0%以下
D.インデックス投信以外の投資信託(海外資産対象)1.5%以下
5.信託期間:無期限または20年以上
6.その他条件:インデックス投信以外の投資信託については①純資産額50億円以上 ②信託開始以降5年経過 ③信託期間の2/3で資金流入超
これらの条件を満たし、金融庁に届出している投資信託が対象となるようです。
なお、つみたて投資枠対象の投資信託は【指定インデックス投資信託:241本】【指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等):51本】【上場株式投資信託(ETF):8本】の300本となります。
つみたて投資枠以外の、成長投資枠の対象商品のリストについては、一般社団法人投資信託協会のHPで確認できますが、少し前に覗いたところ、上場投信(ETF)が325本で、非上場投信が1,969本で合計2,294本となります。
つみたて投資枠でのアクティブ投信の数が少ないのは、設定からの年数、純資産総額、設定来の資金流入などの条件があるからだと思います。
インデックス投信は、金融庁が指定するインデックスを使用することで設定時から、つみたて投資枠に採用する事が可能です。
たとえ、設定から数年経過して純資産総額が50億を超過していなかったとしても、信託期間の2/3で資金流入超でなかったとしてもペナルティもなく存続する事が出来ます。
成長投資枠に至っては、設定時から投資枠に登録することが出来ます。
もちろん、毎月分配は不可だったり、信託期間が20年以下は不可などの条件はあります。
こちらも、設定から純資産総額が伸長しなくとも、特段のペナルティを課せられることはないと思います。
テーマ型の投資信託によくある、設定時に大きな資金流入があり、それ以降は解約が続き漸減していく、いわゆる不芳ファンドと言われるものでも存続可能ということになりますね。
金融庁が求めているプロダクトガバナンスの観点から、いかがなもんかなぁと思ったりしています。
まぁ、貯蓄から投資へなどと考えずに、将来の自分への投資と、社会貢献の一助くらいの気持ちで、投資というよりは資産形成として、つみたて投資を継続して頂くのが最良だと思っています。
その中で、自身のライフスタイルや目標に合わせてインデックスでも、アクティブでも、個別の上場株式でも構いませんので、投資の基本を理解したうえで、一喜一憂せずに淡々と継続して頂きたいと思います。
さて、本日のタイトルにあるように“つみたてワニーサ”は、金融庁のキャラクターです。
使用制限として、<NISA及び家計の安定的な資産形成に関係のない内容で使用すること、特定の個人、団体、商品等の推奨、支援をするような誤解を与える、または与えるおそれのある内容で使用すること、法令及び公序良俗に反する、又は反するおそれのある内容で使用すること>などがあげられています。
本投稿が該当しない様にと、細心の注意を払っていますが、プロダクトガバナンスの観点で呈した疑問は、金融庁への批判になるのかなぁ?どうでしょうか笑
ちなみに、下記URLで“つみたてワニーサ”の画像を手に入れる事が出来ます。
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。