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三様監査って?

「三様監査」と言う言葉をご存知でしょうか?
 
三様監査とは、<監査役監査>、<会計監査人監査>、<内部監査>の3つを指します。
 
監査役監査とは、監査役による監査で「取締役の業務内容や取締役会の決定事項などの監査」を指します。根拠法は、会社法となり、取締役と同様に株主によって選任されます。
 
会計監査人監査とは、公認会計士や監査法人による監査で「ステークホルダーや投資家の保護」を目的としています。こちらも根拠法は、会社法となり、株主によって選任されます。
 
内部監査とは、企業内の役職員が実施する監査で「企業運営に価値を付加し、また改善するために行われる、独立にして、客観的なアシュアランス」と定義されています。根拠となる法律は、原則としてなく、企業の任意となります。ただし、上場企業は内部統制報告制度(J-SOX)への対応が金融商品取引法により義務付けられています。
 
それぞれの監査の具体的な内容は、これから少しずつお伝えしたいと思います。
 
ちなみに、三様監査は企業にとって義務付けられた監査ですが、投資信託にも監査が義務付けられています。
その監査は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき公認会計士や監査法人による第三者による監査が義務付けられています。
 
 
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。

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