選択的夫婦別氏制度とは
先日、日本の大きな2つの政党が、それぞれの党首を選ぶ選挙を実施していました。
一つの党では、“選択的夫婦別姓制度”を党として推進する立場を明確にしている様ですので、党首選において議論となるとこはなかったようですが、党の女性議員との討論会では、選択的夫婦別姓制度の早期実現をめざす訴えが相次いだとの事です。
もう一つの党では、候補者間の対立軸ともなり、積極的に法案提出を訴える候補者や、選択肢のある社会にすべきとの候補者、コンセンサスを作ることを条件に賛成の姿勢を示す候補者もいました。
一方、旧姓の通称使用拡大や自治体への義務付けを行うとして慎重論を展開する方も女性の候補者にも、若手の候補者にもいらっしゃいました。
特段、ここで選択的夫婦別姓制度について賛否や、政治的な意見を表明するつもりは、まったくありません。
へぇ~と感心したことがあったので、それをお伝えしたかっただけなんです笑
現在、来期に新しく迎え入れる社員向けの研修用の資料を作成しております。
資産運用会社ですので、資産運用にかかわる歴史や制度の変遷、法律等について記述しているのですが、その中には社会的要請という、法令とはまったく違うところにも投資者のリクエストがあったりします。
その様な社会的要請など、年代を追って調べていたところで“選択的夫婦別姓制度”のキーワードにあたりました。
ここは、しっかり調査のうえで記述すべきと思い、法改正を伴う事でもあるので法務省のホームページで確認してみました。
『選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について』と紹介されています。
その説明は<選択的夫婦別氏(べつうじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。
なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。
現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。
法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。>と記載されていました。
法律(民法)では、「姓」ではなく「氏」だったんですね。
ちょっと賢くなった気もします。
選択的夫婦別姓制度が話題になったときは、<ちなみに、法律では~>とウザいオジサンになりそうです笑
これが、へぇ~と思ったハナシです。
本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。