【令和3年後期 No.39】建設工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者に選任すべき作業に該当しないものはどれか。【2級管工事 1次試験】
難易度コメントと答え
難易度:★★☆☆☆
たまに出題される、特別教育なのか、作業主任者が必要なのかを見分ける問題です。
様々な作業があるため、覚えなければいけない問題のように感じますが、あるキーワードにより一瞬で判断ができる場合があります。
解説
「つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの玉掛けの作業」は特別教育をする必要があります。作業主任者を選任する必要はありません。
ただし1トン以上であれば作業主任者を選任する必要があります。すなわち危険な作業には作業主任者が必要ということになります。
多くの作業の中から「特別教育」なのか、「作業主任者」なのかを見分けるには大変ですが、「未満」であれば特別教育の可能性が高いです
例えば高所作業車は10mを境に分かれます。10m未満は特別教育です。
足場の組立ては高さが5mを境に分かれます。5m未満は特別教育です。
ただし、この方法は万能ではありません。例えば酸素欠乏危険作業や有機溶剤作業は以上も未満もなく作業主任者です。(この記事の最後に作業主任者が必要な作業を挙げました。これを覚えるのはかなり骨が折れます…)
過去の傾向として「未満」は正答の可能性が高いです。60%の合格ラインを超える分にはこの知識で十分ではないかと考えられます。
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