法哲学は危機に陥った法と国家主権を救えるか?
[前書き]
なんとなく学術的な論文です。博士ではないので正解を書いているわけではなく、パンデミック条約、薬剤の承認、憲法と生命倫理などの法機能不全に対しての学術的考え方を使った考察程度の論述です
真面目な論述でギャグはないです
最後にツイッターのまとめを追記して具体的に憲法とパンデミック条約についてまとめてみました。
[本文]
ロックは統治二論で「天賦の支配権」として父の権利を上げている。
だが、フランス革命での王の死により、現代世界は継承としての権力基盤は形式上失われている。
法治支配の原則によって統治されているように見えるが、それも権力からの限界をのがれることはできない。
ニコラス・ルーマンは法システムの効力を複雑性の縮減というシステムに求めたが、それは法起動の力の根拠を欠く空論でしかない。法と力の次元からシステムの法的効力を考えることが過渡期の法としての現代の法が考察しなければいけないところだ。
だが、法における暴力の存在はベンヤミンが暴力批判論で書いたように、神話的作用として法の条文の中には現れないまま作用することになる。
パンデミック条約はパンデミック下において主権国家の決定権をWHOに譲り渡すものだ。
これは、法的にはWHOに政治神学的独裁権を与えることになる。
ここでいう「政治神学」とはカール・シュミットの言う、「主権とは緊急事態下で決定権を持つものである」という意味を指す。
シュミット的定義にしたがえば、パンデミック下という限られた状況の中では政治神学的にすべての権力は国家から奪われる。そしてこの哲学の帰結は、シュミットが御用哲学者として仕えた第三帝国である。
法の歴史を描くということは、ベンヤミン的に言えば暴力の歴史を描くということなのだ。
不完全な法はその根底に不穏な力、暴力を内包している。
法治国家で、我々は、法というものに依存しすぎていないだろうか?
法を変えればすべてうまくいくというのは安易な改憲論に進みやすい。
だが、近代の未完成のプロジェクトとしての法は、緊急事態下で常に主権を裏切り独裁者の決定を正当化する危険をはらんでいる。
法絶対主義から、市民が法を管理する、法のブロックチェーン化の移行のようなものが今後の法学に必要なのではないだろうか?国家と国際機関の強大な権力に、原告と被告を演じさせて、マッチポンプの結論を招くだけの法システムでは、法というものの持つ暴力性はただ市民に対しての独裁としてしか機能しないだろう。
[追記]
パンデミック条約が憲法上どのような法律的効力を持つか考察したツイッターのまとめ
原則、条約より憲法が優位だが、緊急事態条項で原則を書き換えることができる可能性もある
そして、それは国家としての新しいあり方を作るのかもしれない
具体的には預金封鎖など財産権の制限、生命の権利の制限で枠チンもあり得るかもしれない
以上ツイッターからのまとめを付け足します。
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