【自宅兼事務所】個人事業主はどこまで経費に計上できる?&その注意点
自宅兼事務所の経費について説明いたします。
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1.自宅兼事務所と事業に関する支出
自宅兼事務所とは、自宅の一部を事務所として使用することです。
まず、個人事業主は、事業に関する支出を「必要経費」として計上することができます。
そして、自宅兼事務所においても、事業で使用している支出がある場合には、その事業割合分について、必要経費として計上できます。
ただし、その事業割合分は、根拠ある基準により算出しなければなりません。
2.経費にできる内容と家事按分
①自宅兼事務所においては、家賃、管理費、共益費、水道光熱費、火災保険料、インターネット通信費などが、必要経費の対象となります。
②そして、上記①のうち、事業として使用している割合分が、必要経費に計上できるものとなります。
なお、支出のうち、事業で使用している部分とプライベートで使用している部分の両方が混在している場合、事業の割合分のみを経費に計上することを「家事按分」といいます。
例えば、家賃が8万円で、事業割合が50%の場合は、必要経費は4万円となります。
3.家事按分の具体的方法①
家事按分における、事業で使用している割合は、客観的にみて合理的と判断できる基準により決めます。
例えば、賃貸の場合は、家賃について、実際に事業で使用している「面積」で按分する方法などがあります。管理費や火災保険料も同じ割合で按分とすることができます。
また、持ち家の場合は、家賃は発生してませんが、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息、管理費、火災保険料などが対象となり、賃貸の場合と同じ考えにより、自宅での事業使用の割合分が必要経費となります。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合は、住宅ローン控除の要件との関係に注意しなければなりません。一定の事業使用割合以上等になりますと、住宅ローン控除を受けれなくなる可能性があります。(関連記事:【自宅兼事務所】個人事業主の住宅ローン控除が利用できなくなる!?)
4.家事按分の具体的方法②
電気料金やインターネット通信費などは、例えば、事業で使用した「時間」などを事業割合として、家事按分します。
なお、事業用のWEBサイトがある場合には、事業割合100%となり、それにかかる費用はすべて必要経費に計上できます。ただし、金額や内容によっては、必要経費ではなく、ソフトウェアという固定資産に計上しなければならない場合があります。
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自宅兼事務所に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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