【法人】ゴルフ会員権の会計処理は?
ゴルフ会員権は、一般客よりも優先的に施設を利用する権利や、割安なプレー料など様々な優遇サービスを受ける権利のあるものです。
また、ゴルフ会員権を購入する際、支出内訳として、会員権の本体価額、入会金、名義書換料、仲介手数料、入会保証金(入会預託金)などがあります。
法人として、取引先の接待や従業員の福利厚生等の目的で利用するため、ゴルフ会員権を取得する場合もあると思います。
それでは、法人としてゴルフ会員権を取得等した場合、その会計処理はどのようになるでしょうか?
以下、みていきましょう。
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1. ゴルフ会員権の種類
まず、ゴルフ会員権の種類はどのようなものがあるか、分類して説明します。
大きくは「預託金会員制」と「株主会員性」の2種類に分かれます。
現在は、大半が「預託金会員制」となっています。
2. ゴルフ会員権の会計処理
①購入時の会計処理
購入時には、「預託金会員制」と「株主会員性」のいずれも、固定資産として資産計上します。
購入した際の、「本体価額」、「入会金」、「事務手数料」などの金額は、法人税法上、損金算入ができないため、固定資産の投資その他の資産に計上するものとなります。
そして、投資その他の資産の中でも、どの科目にするかについては、
として計上します。
②運用時の会計処理
ゴルフ会員権を購入してから、実際の運用上かかる、ゴルフのプレー代、ロッカーの使用代金、接待飲食代、年会費などは、「交際費」として計上します。
なお、個人の娯楽を目的とした場合は、「給与」として処理する必要があるため、注意をしましょう。
③売却や預託金等の返還時の会計処理
第三者に売却した時は、
に計上となります。
預託金等の返還時には、
となります。
3. まとめ
法人のゴルフ会員権に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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