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【法人】ゴルフ会員権の会計処理は?

ゴルフ会員権は、一般客よりも優先的に施設を利用する権利や、割安なプレー料など様々な優遇サービスを受ける権利のあるものです。

また、ゴルフ会員権を購入する際、支出内訳として、会員権の本体価額、入会金、名義書換料、仲介手数料、入会保証金(入会預託金)などがあります。

法人として、取引先の接待や従業員の福利厚生等の目的で利用するため、ゴルフ会員権を取得する場合もあると思います。

それでは、法人としてゴルフ会員権を取得等した場合、その会計処理はどのようになるでしょうか?

以下、みていきましょう。

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1. ゴルフ会員権の種類

まず、ゴルフ会員権の種類はどのようなものがあるか、分類して説明します。

大きくは「預託金会員制」と「株主会員性」の2種類に分かれます。

現在は、大半が「預託金会員制」となっています。

預託金会員制とは

預託金会員制とは、会員になる法人が、預託金を預け、それにより、優先的にゴルフ場を利用する権利を得るものです。

また、預託金の返還請求権があるため、債権としての性質を持ちます。

株主会員制とは

一方、株主会員制とは、ゴルフ場会社の株主になることにより、優先的にゴルフ場を利用する権利を得るものです。

株主の地位を有するため、投資有価証券としての性質を持ちます。

2. ゴルフ会員権の会計処理

①購入時の会計処理

購入時には、「預託金会員制」と「株主会員性」のいずれも、固定資産として資産計上します。

購入した際の、「本体価額」、「入会金」、「事務手数料」などの金額は、法人税法上、損金算入ができないため、固定資産の投資その他の資産に計上するものとなります。

そして、投資その他の資産の中でも、どの科目にするかについては、

・預託金会員制は、債権としての性質があるため、「ゴルフ会員権」

・株主会員制は、株主としての性質があるため、「投資有価証券」または「出資金」

として計上します。

②運用時の会計処理

ゴルフ会員権を購入してから、実際の運用上かかる、ゴルフのプレー代、ロッカーの使用代金、接待飲食代、年会費などは、「交際費」として計上します。

なお、個人の娯楽を目的とした場合は、「給与」として処理する必要があるため、注意をしましょう。

③売却や預託金等の返還時の会計処理

第三者に売却した時は、

・売却額は益金

・ゴルフ会員権「本体価額」、「入会金」、「事務手数料」などは損金

に計上となります。

預託金等の返還時には、

・法人税の課税関係は生じません。

・但し、返還されない部分がある場合は、その部分につき損金に計上

となります。

3. まとめ

●  種類は、大きく「預託金会員制」と「株主会員性」に分かれる

●  購入時は、固定資産に計上

●  運用時は、基本的に交際費に計上

法人のゴルフ会員権に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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