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【各税目共通】延滞税とは

延滞税について説明いたします。

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1.延滞税とは

延滞税とは、各種税金を法定納期限までに納められなかった場合の追加税金で、利息に相当する税金といえます。

原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。

国税庁HP  延滞税の計算方法

2.延滞税がかかる場合

例えば、次のような場合に、延滞税がかかります。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

3.延滞税の割合

法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、以下の表の割合となります。

法定納期限の翌日から2か月を経過する日まで

法定納期限の翌日から2か月を経過した日以後

(注)特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

国税庁HP  No.9205 延滞税について

4.延滞税の計算期間の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、

次の場合には、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

5.延滞税の計算方法

延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(①+②)となります。

国税庁HP  延滞税の計算方法

①  納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間の分

②  納期限の翌日から2か月を経過した日以後の期間の分

6.まとめ

● 延滞税は、納期限までに納めなかった場合の利息相当の追加税金

● 
納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税の割合が決まる

● 一定の期間を延滞税の計算期間に含めない
という特例がある

(関連記事): 【各税目共通】加算税とは

延滞税に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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