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【所得税】居住者・非居住者の課税関係

居住者・非居住者の課税関係について説明いたします。

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1.居住者・非居住者とは

1.1  居住者

居住者とは、

✅国内に住所を有し、または、

✅現在まで引き続き1年以上居所を有する

個人をいいます。

1.2  非居住者

非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。(所得税法2条1項5号)

2.住所

住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定します。

よって、住所は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

3.居所

居所は、その人の生活の本拠ではないが、

その人が現実に居住している場所

とされています。

4.居住者のうち永住者と非永住者

居住者は永住者と非永住者に区分されます。

4.1  永住者

永住者とは、非永住者以外の居住者をいいます。

4.2  非永住者

非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。(所得税法2条1項4号)

5.課税関係

5.1  居住者の課税関係

①  永住者  

国内外を問わず、そのすべての所得(全世界所得)に課税されます。
一般的にはほとんどこのケースに該当します。

②  非永住者  

国内源泉所得と国外源泉所得で、日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに限り課税されます。

5.2  非居住者の課税関係

国内源泉所得にのみ課税されます。

課税対象の範囲をまとめますと、以下となります。

6.国外転出時課税制度

平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者は、1億円以上の有価証券等を所有している場合には、その有価証券等の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなります。

国税庁HP  パンプレット

「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」(平成29年2月)

7.まとめ

●  永住者、非永住者、非居住者で課税対象が異なる

●  国外転出をする一定の居住者は、有価証券等の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることがある

居住者・非居住者に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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