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【各税目共通】加算税とは

加算税について説明いたします。

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1.加算税とは

加算税は、

・期限内に申告をしなかった
・期限内に正しい申告を行わなかった
・修正申告書を提出した

場合などに、ペナルティーとして課される税金です。一律に追加税率が決まっています。

次の4つの種類があり、内容と税率を表にまとめますと、以下となります。

2.加算税の種類

以下、加算税の種類ごとに説明します。

①  無申告加算税

期限までに申告書を提出しなかった場合の追加税金です。

税率は以下となります。

✅納付額に対して

・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%

✅自主的に期限後申告をした場合には、5%に減額

②  過少申告加算税

期限内申告に記載した納税額が、過少であった場合の追加税金です。

税率は以下となります。

✅追徴税額の10%

✅追徴税額が

・当初の申告納税額
・50万円

のいずれか多い金額を超えている場合
その超えている部分につき15%

なお、自主的に修正申告をした場合、過少申告加算税はかかりません。

③  不納付加算税

源泉所得税を期限までに納付しなかった場合の追加税金です。

税率は以下となります。

✅納付すべき税額に対して10%

✅税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合、5%に減額

なお、

納期限から1か月を経過する日までに納付し、

過去1年以内において、納期限内に源泉所得税を納付

している場合には、不納付加算税は課されません。

④  重加算税

事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合の追加税金です。

無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって課されます。

税率は以下となります。

✅過少申告加算税に代えて課す場合は、追徴税額の35%

✅不納付加算税に代えて課す場合は、追徴税額の35%

✅無申告加算税に代えて課す場合は、追徴税額の40%

3.まとめ

●  加算税はペナルティーとして課される税金である

●  加算税には4つの種類がある

●  加算税の種類と内容ごとに税率が決められている

(関連記事): 【各税目共通】延滞税とは

加算税に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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