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【所得税】ストックオプションの課税関係

ストックオプションの課税関係について説明いたします。

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1.ストックオプションとは

ストックオプションとは、会社役員や従業員等があらかじめ定めた価格自社の株式を購入できる権利のことをいいます。

新株予約権の一形態で、よく報酬やインセンティブとして用いられます。IPO準備会社では積極的に利用されています。

付与(発行)時の企業価値の低い価格で取得できるため、上場後に株価が上昇した場合、大きな利益を得られるものです。

2.付与時点の課税

ストックオプション全般について、基本的に、付与時点では課税されません。

厳密には、譲渡制限付きなどの条件が必要ですが、多くはその条件が伴うように設計されます。

3.権利行使時の課税

3.1  税制非適格オプション

行使時に課税される金額は、以下となります。

(行使時の時価 ー 行使価格)× 数量

 行使時には、給与所得等として課税がされます。

3.2  税制適格ストックオプション・有償ストックオプション

行使時には、課税されません。

4.売却時の課税

課税される金額は、種類により異なり、以下となります。

  税制非適格ストックオプション

(売却価格ー行使時の時価)× 数量

  税制適格ストックオプションと有償ストックオプション

(売却価格ー行使or購入に要した額)× 数量

売却時には、譲渡所得(源泉分離課税)として課税がされます。

売却による譲渡所得の税率は、20.315%(所得税率15.315% + 住民税率5%)となっています。

5.ストックオプションの種類

ストックオプションは、主に次の3つの種類があります。

5.1  税制非適格ストックオプション

発行時に払込が不要な無償型ストックオプション。

売却代金が手に入る前の権利行使時に、給与所得等として課税されるため、納税資金の調達が難しいという問題が生じます。

この問題解消のための優遇措置として、税制適格ストックオプションがあります。

5.2  税制適格ストックオプション

税務上の優遇措置のある無償型ストックオプション。

権利行使時には課税されず繰り越しをして、売却時に課税される特例です。

ただし、優遇される分、この特例には、

・付与が決まった2年後からしか権利行使できない

・第三者に譲渡できない

などの、厳しい要件があります。

5.3  有償ストックオプション

発行時に払込が必要なストックオプション。

時価発行とともに払込があるため、税制適格ストックオプションと同様に、発行時も権利行使時も課税されず売却時のみ課税されます。

ただし、ストックオプションの価値評価が問題となります。その評価方法は、ブラック・ショールズ・モデルなどの複雑な計算方法により計算されます。

6.まとめ

●  基本的に付与時点は課税されない

●  税制非適格オプションは、行使時にも課税される

●  売却時に課税される金額は、種類により異なる

ストックオプションに関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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