【消費税】輸出免税 ~輸出証明書類と還付を受ける場合~
消費税の輸出免税とは、国内から海外に向けて輸出した場合や国際郵便や国際輸送等の輸出類似取引は、消費税がかからないということをいいます。
輸出免税取引があることにより、消費税が還付される場合があります。
顧問契約について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓
数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう!
1. 還付を受ける場合 ~課税事業者であるかの確認~
まず、消費税の還付を受けるためには、消費税の課税事業者であり、原則課税による消費税の申告義務が生じていることが必要です。
そのため、免税事業者や新設法人は、課税事業者への変更手続きとして「消費税課税事業者選択届出書」の税務署への提出が必要になります。
簡易課税を選択している事業者は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署へ提出する必要があります。
ただし、基本的に、簡易課税は2年の拘束があるため、2年継続したあとでなければ変更することができません。
2. 還付を受ける理由
還付を受ける理由として、まず、消費税の計算式から見ていきましょう。
以下となります。
<消費税の計算式>
受け取った消費税ー支払った消費税=消費税の納付額または還付額
受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、その差額が、消費税の納付額または還付額となります。
①消費税を納付する場合
例えば、受け取った消費税100、支払った消費税30の場合、消費税の納付額は70となります。
②輸出免税で還付を受ける場合
一方、輸出免税の場合、売上時に消費税を受け取っていないため、仕入や経費により支払った消費税を差し引くと、差額はマイナスとなって、還付を受ける場合があります。
例えば、②輸出免税売上で受け取った消費税0、支払った消費税30の場合、消費税の還付額は30となります。
3. 還付を受けるための条件
消費税の還付を受けるには、上記1の課税事業者であることに加え、以下の条件のが必要となります。
● 輸出取引であることを証明する輸出許可書、契約書などの書類の保管(保管期間は7年間)
● 税務署に消費税の確定申告をし、その際に「消費税の還付申告に関する明細書」も添付すること
4. 免税の適用を受けるための証明書類
上記3のように、免税の適用を受けるために、「輸出取引であることを証明する書類」の保管が必要となります。
ただ、輸出の形態や金額などによって、保管する輸出証明書類は異なります。
整理しますと、以下の通りとなります。
① 国内から運送等で輸出する場合
② 国内から郵便で輸出する場合
郵便で輸出する場合は、20万円超or20万円以下により、書類が異なります。
5. 輸出取引等の範囲
輸出免税の対象となる代表的な取引について例示すると、以下となります。
輸出取引
・国内から「輸出」される資産の譲渡等
国内から商品を輸出する場合は、これにあたります。
・国際輸送、国際通信、国際郵便または信書便
輸出類似取引
・外国貨物の譲渡または貸付け
・非居住者に対する無体財産権の譲渡または貸付け、役務の提供のうち一定のもの
輸出免税に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
最後までお読み頂き、 ありがとうございます 。
今後も投稿を続けていきますので、スキ・コメント・フォロー など頂けますとうれしいです。
有益な情報を発信していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?