【法人税】試験研究費の税額控除
試験研究費の税額控除について説明いたします。
確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓
数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう!
1.試験研究費の税額控除とは
試験研究費の税額控除とは、企業が研究開発を行っている場合に、
✅法人税額から
✅試験研究費の額に税額控除割合(2%~)を乗じた金額を
✅控除できる
制度です。
2.試験研究費の税額控除の種類
試験研究費の税額控除の
〇 制度の種類
〇 税額控除額
〇 控除上限
は、以下となります。
3.税額控除が可能な試験研究費
税額控除が可能となる試験研究費は、端的にいえば、
自然科学に関する研究開発に要する費用
となります。
3.1 控除可能な試験研究費の概要と定義
概要と定義は以下となります。
<概要>
次の1~3を満たすもの
1 各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入される費用
研究開発費として損金経理され、ソフトウェア等の取得価額に算入される費用
2 以下の①~③に関して、「試験研究 ≒ 研究開発」を行うための費用
① 製品の製造
② 技術の改良、考案若しくは発明
③ 対価を得て提供する新たなサービスの開発
3
原材料費、人件費、経費
委託試験研究費
技術研究組合の賦課金
<定義>
3.2 対価を得て提供する新たなサービスの開発
対価を得て提供する新たなサービスの開発とは、以下となります。
3.3 サービス開発に係る人件費
サービス開発に係る人件費については、以下の者にかかるものに限ります。
3.4 サービス開発として必要となるプロセス
サービス開発として必要となるプロセスは、下図となります。
4.税額控除の対象とならない試験研究費の例示
試験研究費には、例えば、次に掲げる活動は含まれません。
5.税額控除の対象となる「特別試験研究費」
特別試験研究費は、
・特別研究機関等
・大学等
・その他の者
と
・共同で行う試験研究に要する費用
・これらの者へ 委託して行う試験研究に要する費用
・中小企業者に支払う知的財産権の使用料
がある場合、当該企業が負担した
✅ 特別試験研究費の一定割合を
✅ 法人税から控除できる
仕組みのことをいいます。
一般型に比べると、対象範囲が限定されています。そのかわりに控除率は高くなっています。
なお、本制度を活用するために計上した試験研究費については 、
・「一般型 」及び
・「中小企業技術基盤強化税制」
を、活用するための試験研究費として計上はできません。
6.税務処理と税額控除のタイミング
法人税法上の試験研究費のうち、
✅基礎研究及び応用研究の費用の額
✅工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額
は、製造原価に算入しないことができます。(法基通5-1-4 (2))
税務処理と税額控除のタイミングは、以下となります。
7.会計基準との関係
「研究開発費等に係る会計基準」においては、研究及び開発の定義として、以下のように規定しています。
「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」においては、以下のように規定しています。
似ていますが、
法人税法上の試験研究費は、
✅自然科学に関する「研究開発」活動を意味しており、
✅事務員の事務処理手順の変更や、販売方法の改良など、人文科学・社会科学関係の研究費は含まれない
ものとなります。
8.税法上の繰延資産との関係
法人税法施行令に、以下の繰延資産の範囲の規定があります。
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用などの開発費は、法人税上、
✅ 任意償却の「繰延資産」となり、
✅ 試験研究費には含まれない
ものとなります。
9.まとめ
試験研究費の税額控除に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
最後までお読み頂き、 ありがとうございます 。
今後も投稿を続けていきますので、スキ・コメント・フォロー など頂けますとうれしいです。
有益な情報を発信していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。