法人税の軽減税率とは
中小企業の法人税率の特例を解説します。
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1.法人税率について
現在、普通法人の法人税の税率は、以下の表の通りとなっています。
2.法人税の軽減税率について
資本金1億円以下などの規模の小さい中小企業者等は特例として軽減税率が適用され、年800万円以下の部分に関して法人税率が15%となっています。この特例を中小企業者等の法人税率の特例といいます。
ただ、年800万円超の部分や、法人税率の特例が適用されない普通法人の法人税率は23.2%となります。
2021年度の税制改正で、中小企業者等の法人税率の特例の期間が2年間延長されることになりました。
3.法人税率の特例が適用されるためには
中小企業者等の法人税率の特例は、租税特別措置法によって定められた中小企業者等が対象です。
つまり、基本的に資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が対象となります。
ただし、各事業年度終了の時において、大法人に完全支配されているなどの一定の企業は、中小企業者等であっても特例を受けることはできません。
4.適用除外事業者の法人税率
過去3年の平均所得金額が15億円を超える法人は、年800万円以下の部分につき、軽減税率15%の適用はなく、法人税率19%が適用されます。
この法人のことを適用除外事業者といいます。
なお、適用除外事業者の年800万円を超える部分は、23.2%の法人税率となります。
5.適用額明細書
法人税関係特別措置を適用する場合には、適用額明細書の添付が必要となっています。
適用額明細書とは、法人税関係特別措置の適用を受けようとする場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています。
中小企業者等の法人税率の特例の適用も、基本的には適用額明細書の添付が必要になります。
この場合、適用額明細書には、
・事業年度
・納税地
・法人名
・法人番号
・期末現在の資本金の額または出資金の額
・所得金額等
を記載します。
よくある記載誤りは、下図となります。
6.まとめ
法人税率に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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