家族への給料を経費に!&その注意点
家族への給料について解説します。
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1.個人事業主の家族への給与
個人事業主の場合、家族への給料の支払いは、原則的に経費にすることはできません。
ただし、青色申告の場合には、税務署へ届け出て、15才以上の家族従業員を青色事業専従者として給料を支払うことができます。
また、その青色事業専従者給与が必要経費として認められるかどうかは、その給与の額が、勤務の実態に合わせた適正な給与の額の範囲内でなければなりません。
家族が担当する業務を、もし外部の第三者人材を雇った際に、その人材にいくら給与を支払うかを考えて、適正な給与の額の範囲内かを判断します。
そして、青色事業専従者給与には、税務署に届け出た金額の範囲内でなければならない、確定申告の際に扶養者控除や配偶者控除などと併用できない、など、いろいろな制約もあります。
2.法人の家族への給与
これに対して、法人であれば、給料について、その家族が法人の役員でない限り自由に決めることができます。
ただ、その給与の額が、勤務の実態に合わせた適正な給与の額の範囲内でなければならないということは、個人事業主の青色事業専従者給与の場合と同じで、言うまでもありません。
また、法人が支払う家族従業員への給料の支払いについて注意しなければならないことがあります。
同族会社の場合の経営者の家族は、 法人税には「みなし役員」という規定があって、たとえ会社法上の役員ではなくても、一定の場合は、法人税法上の役員に該当すると判断する場合があります。
家族従業員がみなし役員に該当する場合は、会社法上の役員と同様に、給料は役員報酬と同様に毎月一定額となったり、賞与も認められなくなる可能性があります。
このみなし役員については、親族にだけ適用されるわけではありませんが、家族経営の会社は注意すべき点となります。
家族への給料に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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