グループ通算制度とは?連結納税との違いについて
グループ通算制度について解説します。
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1.グループ通算制度とは
グループ通算制度とは、これまでの連結納税制度にあった損益通算の基本的な枠組みは維持しますが、完全支配関係にあるグループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行うものです。
なお、令和2年度税制改正により、連結納税制度は廃止されました。グループ通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2.連結納税制度の問題点とグループ通算制度のメリット
連結納税制度では、親法人が子法人の分もまとめて一つの申告書で法人税の申告・納税を行うものであり全体的計算を行うため、修正が発生した場合に事務負担が多く、問題点がありました。
これに対し、グループ通算制度では、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとなっています。それにより、より業務の負担を削減できるようになっています。
グループ通算制度は、法人が任意に選択できるものとなります。
3.グループ通算制度の適用法人
グループ通算制度の適用を受けようとする場合には、「内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人」の全てが国税庁長官の承認を受けなければならないこととされています。
したがって、例えば次の図において、P社とS7社との関係及びP社とS10社との関係は、それぞれ完全支配関係となりますが、P社との間に通算除外法人(S1社)又は外国法人(S6社)が介在していることから、通算完全支配関係とはなりません。
また、通算制度において、通算子法人となることができる法人は、通算親法人となる法人又は通算親法人による完全支配関係がある内国法人とされています。つまり、外国法人が介在しないなどの一定の関係に限ります。
例えば、次の図のように、P社はS1社の発行済株式の全てを直接に保有し、また、S2社の発行済株式の全てを間接に保有していることから、P社とS2社との間には完全支配関係があるものの、外国法人であるS1社が介在していることから、S2社は、P社の通算子法人となることができません。なお、外国法人であるS1社も通算子法人となることができません。
4.グループ通算制度の適用方法
親法人及び子法人が、通算承認を受けようとする場合には、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、その親法人及び子法人の全ての連名で、承認申請書をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります。
4.1 グループ通算制度への加入
原則
子法人が通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなった場合には、その子法人については、その完全支配関係を有することとなった日(以下「加入日」といいます。)において通算承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます。
加入時期の特例
加入時期の特例の適用を受ける場合には、加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日において通算承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます。
4.2 経過措置
これまで連結納税制度を適用していた企業グループは、2022年4月1日以降、最初に始まる事業年度から自動的にグループ通算制度が適用されます。(事前の申請等は不要)また、まだ青色申告の承認を受けていない場合には、同日において青色申告の承認があったとみなされます。
5.事業年度
5.1 通算子法人の事業年度の特例
例えば、通算親法人が3月決算、通算子法人が12月決算で、決算日にズレがある場合、通算子法人において、グループ通算制度上、通算親法人の事業年度と同じ期間がその通算子法人の事業年度となります。
5.2 通算子法人のグループ通算制度への加入に係る事業年度の特例
グループ通算制度を適用している通算親法人が他の内国法人を100%子会社として完全支配関係にした場合、その完全支配関係になった日がグループ通算制度の加入日となるため、
・加入日の前日の属する事業年度開始の日からその前日までの期間
・加入日から通算親法人事業年度終了の日までの期間
がそれぞれのみなし事業年度となります。
5.3 加入時期の特例
グループ通算制度では、加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日において通算承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じる特例が認められています。
6.各通算法人の確定申告
通算制度においては、その適用を受ける通算グループ内の各通算法人を納税単位として、通算制度を適用しない法人と同様、その各通算法人が法人税額の計算及び申告を行う必要があります。
また、通算法人は、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超であるか否かにかかわらず、「e-Tax」により電子申告する必要があります。
グループ通算制度に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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