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政見放送は何でもあり?2020東京都知事選挙

選挙コンサルタントおかたかしです。

国政選挙や知事選挙では、候補者の政見放送ができます。NHKなどで収録して放送されます。

東京都知事選挙は政見放送の見本市。

選挙活動も、集会、街頭演説、チラシ、SNSと有権者にアピールするツールはありますが、NHKの放送でアピールできるNHKでの放送は魅力的。

どの候補者も気合がはいります。特に、当選に届かなそうな候補者が気合空回りでとんでもコンテンツを生み出します。

政見放送がウケたら、自分のYouTubeでも配信して、広告収入も得て、選挙資金を確保することもできるのでしょうか。

公職選挙法第150条の2の壁があります

政見放送のトンデモコンテンツが話題になります。どんなコンテンツでも放送されるわけではないのです。

公職選挙法第150条の2
公職の候補者等は、その責任を自覚し、政見放送をするに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。

性器についての俗称を発言するとか、善良な風俗を害する品位を損なう言動に該当するのでしょう。

選挙は供託金300万円払っての宣伝活動だ、なんて意見もあるけど、営業目的の宣伝もNGです。

検閲にあたるとか、表現の自由の制約だとか、もっともらしい意見はあるけど、政見放送の内容と言えるか、候補者は責任を自覚して判断してください。

選挙のルールを守りましょう

選挙は公職選挙法というルールに基づき進めていくものです。

法律のプロ、行政書士である選挙コンサルタントをご活用ください。

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