従業員退職についての基礎知識
今回は、退職者に対する手続きについて解説します!
退職には自己都合退職と会社都合退職の2つがあります。
自己都合は本人の希望で退職することです。
会社都合とは、倒産や事業整理などによる
会社の都合での雇用契約終了のことです。
自己都合で退職する場合は、本人から退職届を提出してもらいます。
会社都合で解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇予告をするか、
不足する日数分の解雇予告手当を支給する必要があります。
解雇以外の会社都合(事業の縮小による人員整理など)でも
30日前までに本人に通知するようにします。
後々のトラブルを防止するために、書面での退職届の受け取りと
退職日までに本人と会社の間で話し合いを行い、
退職に関する合意書を締結する必要があります。
雇用期間中に従業員へ預けていた、社員証、鍵、携帯電話や
その他備品、名刺、取引先の名刺、通勤定期券等々を
回収漏れのないよう返却してもらう必要があります。
月の中途に退職の場合、給与は就業規則などに基づき、
退職日までの日数に応じて基本給や、
その他の手当を按分計算して支給します。
退職または解雇の場合、労働者名簿にはその年月日と理由、
死亡した場合はその年月日と死亡原因を記載します。
また、従業員ファイルの最後に退職用のインデックスを作成し、
その従業員に関する労働者名簿、労働条件通知書、
その他の書類一式を移動します。
・退職届は必ず書面でやり取りする
・退職に関する合意書を締結する
・労働者名簿への記入と退職者用のインデックスへ書類一式を移動
また、解雇予告が不要な者について以下に載せておきます。
・試用期間中の者(14日間を超えて働くこととなった者を除く)
・4カ月以内の季節労働者や契約期間が2カ月以内の者
(その契約期間を超えて働くこととなった者を除く)
・日雇い労働者(1か月を超えて働くこととなった者を除く)
従業員の退職については、後の憂いとならないように、
万全の備えをしておきましょう!
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今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。