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フリーランス委託で失敗しないために、新しい法律と配慮ポイント

はじめに

セミオーダー就業規則onlineです。雇用を抱えるよりも、柔軟に働いてくれるフリーランスを使うことで、「負担が軽くなるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。

たしかに、委託は管理の負担を軽減し、必要なときにだけ依頼できるというメリットがあります。しかし、この流れに伴い、2024年11月に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が設けられました。この法律は、フリーランスと企業間の取引におけるトラブルを防ぐために重要な役割を果たしています。

ここでは、零細企業がフリーランスに業務を委託する際に気をつけるべきポイントとリスクについてお伝えします。軽く考えていると、思わぬトラブルに発展することもありますので、ぜひチェックしてみてください。


特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律とは

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスとして業務を受ける人と、それを発注する企業の取引が、公平で安心できるものになるように整備された法律です。この法律ができた背景には、以下のような問題がありました。

  • 発注が急に取り消されてしまった

  • 報酬の支払いが遅れた、または減額された

  • ハラスメントなど、不適切な扱いを受けた

フリーランスの仕事は、個人で活動することが多いため、企業と比べると交渉力や情報収集力が弱く、こうしたトラブルに巻き込まれやすい立場です。この法律は、こうした問題が起きないよう、発注者に対して取引内容の明確化や報酬支払いの期限を守ることを求めています。

フリーランスに業務を委託する際のポイント

フリーランスへの業務委託においては、次のようなポイントが法律で定められています。零細企業もこれらのルールを守る必要があるため、ぜひ参考にしてください。

  • 取引内容の明確化:フリーランスに依頼する内容や報酬の金額を、文書や電子データで明確に示す必要があります。

  • 報酬の支払い期限:フリーランスからの成果物やサービスを受け取った日から、60日以内に報酬を支払わなければなりません。また、再委託がある場合は、元の発注者からの支払いを受けた日から30日以内に支払うことが必要です。

新法で注意すべきリスクと禁止事項

この法律では、零細企業が特に注意すべき禁止事項も明示されています。これを知らずに違反してしまうと、罰則の対象になることもあります。

  • 報酬の減額や受領拒否の禁止:フリーランスが納品した成果物を受け取らずに拒否したり、支払うべき報酬を正当な理由なく減額することは違法とされています。

  • ハラスメント対策:フリーランスに業務を委託する企業には、就業環境の整備が求められます。たとえば、業務に関するハラスメントに対する相談窓口を設置するなど、体制を整える必要があります。

  • 育児・介護等への配慮:フリーランスが育児や介護をしながら働く場合、発注者側はその配慮を行う義務があります。たとえば、仕事の締め切りを調整するなどの配慮が求められます。

このように、フリーランスへの依頼は単に「仕事を外注するだけ」と考えず、雇用に近い配慮が必要であることを認識することが重要です。


フリーランスへの委託で気をつけるべきポイント

Q1. フリーランスに業務を依頼する際、「従業員のいない個人事業主」かどうかの確認はどのようにすれば良いですか?

A. フリーランスが「従業員を使用しない特定受託事業者」に該当する場合、この法律が適用されます。発注者は、業務委託を行う前に相手方が従業員を使用していないか確認し、記録に残すことが推奨されます。メールやメッセージ機能など、後から確認できる方法で記録しておくとトラブルを防ぐのに役立ちます。

Q2. 業務委託時に具体的な報酬額を決めるのが難しい場合はどうすれば良いでしょうか?

A. 業務委託の内容が確定していない段階でも、見積もりとして予想報酬額を明示することが求められます。「予算内で進行すること」「追加費用については都度確認・協議する」といった内容を明確にし、双方の合意を得ておくことが大切です。文書または電子データで記録しておくと安心です。

Q3. 短期間で雇用したパートタイマーやアルバイトがいても、「従業員を使用していない事業者」としてフリーランスに業務を委託して良いですか?

A. 「従業員を使用するか否か」は、雇用の期間や条件に左右されます。具体的には、1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上の継続雇用が見込まれる労働者がいる場合、「従業員を使用する」と見なされます。短期・短時間のアルバイトのみなら、「従業員を使用しない」と判断される可能性が高いですが、具体的な条件に基づく確認が必要です。

Q4. 委託したフリーランスが納品した成果物に問題がある場合、報酬を支払わなくても良いのでしょうか?

A. 正当な理由がない限り、成果物の受領拒否や報酬の減額は法律で禁止されています。不備がある場合にはやり直しを依頼し、改善後に報酬を支払うなどの適切な対応が求められます。やり直しが必要な理由を具体的に伝え、再納品後に速やかに支払いを行うことが推奨されます。

Q5. フリーランスへの委託業務を育児や介護と両立できるよう配慮するには、どのような方法が考えられますか?

A. 育児や介護をしながら働くフリーランスには、柔軟な納期の設定や負担の軽減を検討することが重要です。例えば、納期を複数回に分ける、業務量を見直す、あるいはオンラインでの連絡手段を確保するなどの配慮が挙げられます。双方で事前に話し合い、合意を得た上で進行することが望ましいです。

Q6. 受注者が回答内容を誤った場合でも、発注者が法律違反となる可能性はありますか?

A. 受注者から誤った情報が提供され、発注者がそれを信じて取引を進めた場合でも、結果として法律違反とされる可能性があります。このような場合には行政から指導・助言が行われることがあるため、情報の確認方法には十分に注意が必要です。

Q7. フリーランスからの報酬請求がなければ、支払いを行わなくても問題ありませんか?

A. 法律では、特定の受託事業者が請求を行わない場合であっても、報酬の支払い義務は発生します。たとえ請求書の未提出であっても、受領日から60日以内に支払いを完了することが求められます。支払いが遅延すると法的なトラブルに発展する可能性があるため、請求の有無にかかわらず決められた期日内に支払いを行うことが必要です。

まとめ

雇用から委託に切り替えれば管理責任が無く、福利厚生費用が浮くと思いがちですが、実際には適正な取引を保つための配慮や義務が求められます。法律を遵守し、フリーランスが安心して働ける環境を提供することで、長期的な信頼関係が築かれ、結果としてスムーズな業務進行にもつながります。これからの時代、フリーランスを活用する際には「雇用と同様の責任」を持つことを意識し、適切な取引を心がけてください。

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