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かんぽ生命支払い拒否・・・!?

  • 日本国憲法第32条「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」

  • 債務不履行の訴え

  • 国民の健全なる経済活動を阻害する行為の訴え

  • 国民の財産権の侵害

かんぽ生命保険
据え置き終身年金保険(65歳支払い開始15年逓増型)

加入した本人が亡くなりました。
66歳で。
何年間も保険金を払い込みました。
月2万円にも満たない小さな保障金額ですが、質素な生活の中で年金を補完するためにコツコツと貯め上げたお金です。
万一の際の受け取りは遺族がすることになっておりました。

しかし、他の法定相続人の同意がないと受け取れない。
遠地に住み、関係が途絶しているその相続人は書類の作成に協力しない。
そうしたところ、ここに問い合わせろと言われた
かんぽ生命  コールセンター では、
「そういった場合は紛争と見做し、お支払いできません」
というばかりで、対応できないとしてきた。

結局この #”簡保生命保険据え置き終身年金保険” は支払われることはなくそれで済むという事か?
納得がいかずに何か方策はないかと電話口の対応者に尋ねる。
訴える場合はどこでするかと問うが、ネットで調べろという若い女性の担当者。
監督官庁を尋ねると、金融庁だと答える若い女性の担当者。

異議申し立てはどこにするかとの問いにも分かりませんと答える。
こんなことが通る?

なんかおかしい。

大事な家族を失い精神的にダメージを受けている上に、家族の"”の結晶が紙切れ一枚として捨て去られる。
彼らはそれを滞留と言ってはばからない。

かんぽ生命は
契約を取る時はいいことを並べ立て、
いざ支払う段には平気で渋る。

なんかおかしい。

まるで詐欺にあったような気がする。

これから加入をお考えの方がいらっしゃったら、よく保険の担当者に確認をして、特に不実な法定相続人をお持ちの方は、覚えておかれた方がいいと思います。

”銀行預金””保険”、全て国民自らが注意をしなければならない時代になってきました。

いずれ金融庁あるいは消費者庁に問い合わせをするべきか、または最高裁判所に向かって憲法違反を見据えた訴訟を起こすか、・・・闘うべきか否か。

判例を見ると簡保はけっこう訴えられているらしい、・・ので。

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