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mRNA/レプリコンワクチンの害を訴えることを「科学的根拠に基づかない」と決めつける、その姿勢こそ「非科学的」ではないですか?
政府 「mRNAワクチンと同等以上の効果と同等の安全性」Meiji Seikaファルマ 「信頼性の高いエビデンスに基づく」ホームページ ↓ でも、主張の文言が並ぶだけで、納得させるデータはありません。 日本感染症学会 日本呼吸器学会 日本ワクチン学会 「科学的情報を提供する」2024年10月21日「新型コロナワクチンの定期接種の重要性について科学的な情報を提供し、接種の必要性を考える際の参考としていただくために、「2024年度の新型コロナワクチン定期接種に関する見解」を公開
2017年から厚労省は変質した ー良識と良心を失い、従来型ワクチンが可能かつ致死性が低いコロナウイルスにmRNAワクチン/レプリコンワクチンを認可ー
レプリコンワクチンは自己増殖型mRNAワクチンであり、体内で変異を起したり、体外へ排出、第三者に伝播する可能性をもつ、ということは事実です。しかし、臨床的に観察されていないとして、これを仮説として軽視し、mRNAワクチン、レプリコンワクチンの接種を推進するべきと考える人は少なくありません。 一方、2021年から接種が始まったmRNAの薬害は、徐々に表面化しつつあります。しかし、厚労省はそれを認めず、ついに2024年から、増殖型mRNAワクチンである「レプリコンワクチン」を「進
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WHO 第77回総会 Provisional agenda item 13.3 国際保健規則(2005年)の改正に関する作業部会事務局長報告 (全文) 4 勧告 ★
これは、第77回世界保健総会において、国際保健規則 IHR(2005)の改正作業部会(WGIHR)から事務局長あてに提出された報告書の全文の4回目です。 これまでで、最も問題がある部分です。 Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (who.int) IHR(2005)改正はこれまで段階的に行われてきました。この報告書は2005年に作成されたIHR文書に、今回改正さ
WHO 第77回総会 Provisional agenda item 13.3 国際保健規則(2005年)の改正に関する作業部会事務局長報告 (全文) 3 衛生医療用品への公平なアクセス、政府間機関/国際機関との協力
これは、第77回世界保健総会において、国際保健規則 IHR(2005)の改正作業部会(WGIHR)から事務局長あてに提出された報告書の全文の3回目です。 Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (who.int) IHR(2005)改正はこれまで段階的に行われてきました。この報告書は2005年に作成されたIHR文書に、今回改正される部分を書き加える形でつくられていま
WHO 第77回総会 Provisional agenda item 13.3 国際保健規則(2005年)の改正に関する作業部会事務局長報告 (全文) 2 監視、通告、協議、検証、緊急事態の決定など 5~12条
これは、第77回世界保健総会において、国際保健規則 IHR(2005)の改正作業部会(WGIHR)から事務局長あてに提出された報告書の全文の2回目です。 Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) (who.int) IHR(2005)改正はこれまで段階的に行われてきました。この報告書は2005年に作成されたIHR文書に、今回改正される部分を書き加える形でつくられていま
WHO 第77回総会 Provisional agenda item 13.3 国際保健規則(2005年)の改正に関する作業部会事務局長報告 (全文) 1 定義、目的、原則、責任当局
IHR(2005)改正はこれまで段階的に行われてきました。この報告書は2005年に作成されたIHR文書に、今回改正される部分を書き加える形でつくられています。この記事では、改正されない部分をグレー地(本来、引用表示として使用される)としています。 改正部分は4種類に分類されています。 1.過去に投票で合意(時期不明) 2.今回2024年5月20日にWGIHR(作業部会)議長団が提示 3.議長団が13(8)(e) と44(2 ter)(c)に関して更新(時期不明) 4.議長団が