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学生アルバイト労働相談あるある それ、違法です
首都圏青年ユニオン・学生ユニオンには学生アルバイトからの労働相談が数多く舞い込みますが、今回はその中からよくある相談と法的な見解をご紹介したいと思います!あなたの職場にも存在しないか確認してみてください。
1. 時給計算が5分、15分、30分単位
とても多い相談が、「打刻時間が5分や15分、30分単位で丸められて切り捨てられる」という相談です。ありとあらゆる職場でこういう打刻方式がとられていますが、これは違法で、きちんと1分単位で計算されなければなりません。法律上、使用者には「賃金全額払いの原則」があり、切り捨てが発生していると「全額」が支払われていないとみなされるからです。
2. 準備時間に賃金が出ない
これもよくある相談。着替えなどの準備時間に賃金が支払われていないケースです。判例では、着替え時間なども「使用者の指揮命令下に置かれている」として労働時間と認める傾向にあります。業務のために時間を割いているのだから、賃金が支払われて当然ですよね。
3.有給休暇がないと言われた
これはそもそも有給休暇の存在を知らない学生も多いかもしれません。しかし、アルバイトであっても学生であっても、6ヶ月以上働いており所定労働日数の8割以上出勤していれば有給休暇は発生します。
4.特定の時期にシフトを入れるよう強要された
接客業などでよくあるのですが、年末年始やお盆、クリスマスなどの繁忙期にシフトを入れるよう強要されたというケース。アルバイトでは労働条件として「本人の希望によりシフト制で定める」などとされる場合が多いのに、特定の時期に出勤するよう強要するのは違法です。
上に挙げたようなケースは多くの職場で起こっていることだと思います。しかし個人ではなかなか声をあげにくいでしょう。そういうときは、ぜひ首都圏青年ユニオン・学生ユニオンにご相談ください。ユニオンで会社に申入れたことで改善されたケースは多々あります。また、ユニオンのみんなが味方に付くので、会社からの不当な行為があったときにも力強いです。みなさんからの相談、お待ちしています!