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小田原市監査委が市に再調査と不法行為の修正を勧告

令和6年7月2日に、小田原市監査委員会より、清閑亭の定期賃貸借契約等についての監査の結果が公表されました(令和6年4月30日 清閑亭の定期賃貸借契約等(令和6年7月2日公表) 監査の結果)。以下の4点が小田原市長に対して勧告されています。

市長に対し、次のとおり勧告する。
1 特記事項で禁止していた厨房等の増築を認めたことについて、外部の専門家等を交えて詳細を再調査するとともに、その適否について3か月以内に検証すること。
2 上記1による市長の再調査及び検証の結果、長の裁量権の逸脱又は濫用がなかったということであれば、速やかに適法な状態にするための措置を、また、長の裁量権の逸脱又は濫用があった場合は、必要な措置を講じること。
3 送迎用車両を共同管理地に駐停車させていることについて、速やかに契約書等により明文化すること。
4 少なくとも「お披露目会」の日以降2月末日までの貸付料相当分の支払いを求めるための措置を講じること。


令和6年4月30日 清閑亭の定期賃貸借契約等(令和6年7月2日公表) 監査の結果


1点目に関して特筆すべきは、監査委員会から表明された、こちらの「意見」です。小田原市文書管理規程に反して、史跡上への厨房等の増設に至った経緯が記録や文書に残っていないようです。また、具体的な事実が積極的に開示されなかったことに対する遺憾の意が示されています。

今回の監査において、市に対して各種詳細協議の記録や文書の提出を求めたところ、 一部の重要な記録が全く残っていなかった。小田原市文書管理規程では、市の事務は、 原則として文書により処理することとされており、住民に対する説明責任を負っている という観点からも、記録や文書を残すことは必須であったと考える。特に、今回の事案 において、本件契約の適法性及び妥当性の裏付けとなる詳細協議等の具体的な事実が積極的に開示されなかったことは遺憾である。

監 査 の 結 果令和6年4月30日 清閑亭の定期賃貸借契約等(令和6年7月2日公表) PDF形式 :387.5KB

2点目に関しても、監査委員より明確に民法上の不法行為であることが表明されています。また、1の調査が完了後に、速やかに適法な状態にするための措置を講じることが勧告されています。

増築部分は、工事完成から契約終了までの間に、事業者が所有権を放棄 し、市に帰属させることとなっていると述べている。しかしながら、市が所有する 土地に第三者の建物が建っているのは民法上の不法行為と言うべきものである。

令和6年4月30日 清閑亭の定期賃貸借契約等(令和6年7月2日公表) 監査の結果

土地の無権限利用については、こちらでも指摘しているとおりです。

監査結果の全文はこちらの小田原市のHPで公表されています。今後も、小田原市による第三者の専門家を含めた調査の動向に注視していきます。


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