年金アドバイザー改正まとめ~確定拠出年金編~
本日は、確定拠出年金関係の改正についてまとめてます。
この中から、おそらく確定拠出年金分野で主題される可能性があります。
R2年10月~
簡易企業型年金の実施可能企業の拡大
従業員規模が現行の100人以下⇒300人以下に拡大しました。
中小事業主掛金納付制度の実施制度の実施企業の拡大
同じくiDeCo+も実施可能従業員規模が100人以下⇒300人以下に拡大
R4年4月~
老齢給付金の支給開始時期の上限年齢を70歳⇒75歳に変更
R4年5月~
企業型年金の加入対象の拡大
厚生年金被保険者であれば、規約の定めにより、最長70歳まで加入可能になりました。
(現行は最長65歳まで)
ただし、、、既に老齢給付金を受給中の方は加入できません!
そして、、60歳~65歳の厚生年金被保険者や国民年金の任意加入被保険者も加入出来るようになります。
上記同様に、既に老齢給付金を受給中の方は加入できません。
退職時の通算企業年金への移換
60歳未満で退職した事により、企業型年金の資格を喪失した場合に、企業型年金連合会の通算企業型年金へ資産が移換出来るようになります。
脱退一時金の支給要件の変更
下記条件の全てに該当するものは脱退一時金を請求出来るようになります。
①60歳未満であること
②企業型年金加入者でないこと
③個人型年金に加入出来ないこと
R4年10月~
企業型年金と個人型年金の同時加入の要件緩和
これまでマッチング拠出をしている企業型年金加入者は同時に個人型年金に加入は出来ませんでしたが、規約にかかわらず、同時に個人型年金に加入が可能になります。
企業型年金がマッチング拠出を実施している場合は、加入者がマッチング拠出と個人型年金を選択します。
※掛金の合計は企業型年金の拠出限度額以内にする必要がある。
企業型年金の加入者向けWEBサイトで、加入者本人が個人型年金に拠出可能な額を確認できるようにする事が義務化されます。個人的に1番、これが興味がある改正ですね。
以上、これが確定拠出年金の改正でした!
試験まであと、ラストスパートです!