私たちがやりたいこと
<私たちがやりたいこと~活動内容>
1, 性自認至上主義の問題点を明かにし、その既成事実化、実態化に反対する。例えば、
①地方自治体の動向 すでに「性の多様性に関する条例」が多くの自治体で条例化されており、その中では「性自認」の尊重が明記されている。
②言葉の定義の変更:三省堂国語辞書・第8版では,
<女>:人間のうち、子を産むための器官を持って生まれた人。「生まれたときの身体的特徴と関係なく、自分はこの性別だと感じている人もふくむ」
<男>:人間のうち、子種を作るための器官を持って生まれた人。「生まれたときの身体的特徴と関係なく、自分はこの性別だと感じている人もふくむ」
<フェミニズム>:男も女も性的少数者も平等に扱われるべきだという考え方/運動
③学校教育での人権教育の変質:人権教育の内容は、ほぼ「LGBTQ教育」になっている。無料の冊子「LGBTQについて」が文部科学省によって全国の教育機関に周知徹底するように配布され、具体的な対応策まで指示されている。また、民間団体による教師向けの「アライ(支援者)」教育もなされている。
④小規模事業での男女共有トイレの認可、及び水面下で進行している身体的性に基づかないトイレ(オールジェンダートイレなど)の普及による女性専用トイレの実質的廃止:職場のトイレの設備基準を定める規則の省令改正について、厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は10月11日、10人以下の小規模事業所のトイレは男女共用でも可とする「例外」を認める省令案を了承した。
また「オールジェンダートイレ」という名の男女共有トイレが、一部の大学、学校、公衆トイレに導入され、女性専用トイレが実質廃止されていっていることも問題であり、これらの動きも問題である。
2,「同性婚」から「性自認」を切り離すように要求する。
趣意書でも述べたように、「LGB」と「T」は別ものだが、一緒くたにすることで、「LGB」を全く、別の概念に変える動きがある。
「LGB」については「同性婚」が要求として出されている。「その要求自体には問題がない」、と思うだろうが、次のような落とし穴がある。
①「多重婚」の要求に進む可能性がある。
アメリカでは「同性婚」と同じ論理で「多重婚」を要求する裁判が行われている。日本でも「同性婚」とセットで「多重婚」を要求する動きがある。
多重婚を望む当事者たちが、良ければいいのでは?と云えるのだろうか?女性差別が根深く残る社会で、女性と男性が対等に結婚を決められるといえるのか?「一夫多妻制」の再現としか思えない。
②「同性婚」は「性別の定義変更」にもつながるおそれがある。
「同性婚」を認めることによって同性愛者が法的に結婚できるようになるのだ、とだけ思っているかもしれないが、そうではない。性別の定義を「性自認による性別」としてしまえば、国民的な議論を経ることもなく、この法案・制度だけで「性自認(本人がそうであると主張する性別)」が法律で認められることになるのだ。
北海道で「生物学的男性」と「男性を自認する身体女性」の間に子どもが産まれたというニュースがあった。私たちは通常、「生物学的男性」と「男性を自認する女性」のカップルや、「生物学的女性」と「女性を自認する男性」のカップルは、異性愛カップルだと認識する。現状のままでも2人の結婚は可能だ。だが、当事者たちが「同性」カップルとして結婚を認めてほしいと要求したとすればどうだろう。それが認められれば、事実上、性別の定義は「性自認(本人がそうであると主張する性別)」だ、ということになる。性別の定義を明確にしないままだと、こういうことが起こると考えられるのだ。
また、次のようなことも起こるだろう。
LGBT法連合会という民間の団体は「報道ガイドライン」を明記している。ここでもゲイ・レズビアンに関する定義を従来とは異なったものに変えている。
・ゲイ=性自認が男性で、性的指向が同性に向く人。
・レズビアン=性自認が女性で、性的指向が同性に向く人。
同性愛とは、同じ生物学的性別への性的指向だ。しかし、性別とは「性自認」であると定義を変えてしまうとどうなるだろうか。自分を女性であると主張する男性は、同性愛者の身体女性に対して、自分はレズビアンだから性的な誘いに応えるようにと要求する、といったことが起こる。生物学的異性に関心が向かない同性愛者へ転換療法(同性愛を病気と見なし、異性と性交させることで「治療」するというやり方)を強制しているのと同様の最悪の人権侵害という弊害をもたらすのだ。
性自認至上主義(生物学的性別ではなく、本人がそうであると主張する性別を尊重するべきだという考え)を認めない社会でこそ、同性愛者の権利は保障されると考える。
3,「T」について、「性自認至上主義」を法制化することに反対する。
「性自認至上主義」は「性別の定義」を変更することだ。これについては、国民的論議と合意形成が一切行われていないのが現状だ。これまで日本社会はあらゆる分野で生物学的性別をベースとして社会的ルールを決めてきた。
憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人、種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。ここに記載されている性別は紛れもなく「生物学的性別」である。例えば、労働安全衛生規則219条(1947年)は、便所について「事業所は男女に区別し、なるべく建物に間仕切りを設け、その出入口が別にすること」と定めている。後の男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均等法も同様に「生物学的性別」で男女を定義している。
これまでのルールを否定して「性自認」による性別に、定義を変更するならば、国民的合意が必要である。多くの国民が知らない内に変更されたなら、海外の LGBT先進国のように、社会的混乱が起きるのは必至である。「性別の定義」変更はすべての人が当事者なのだ。
「日本学術会議・LGBTの権利分科会」などのこれまでの論議は、ジェンダー学・クイア学の学者が先導してきたが、生物学(とりわけ進化生物学)や医学(内分泌系医師や性差医療に携わる医師)、心理学、脳神経科学、言語学、法律学、そして教育界などの識者の声も聴くべきである。そして国会審議に留まらず、国民的論議の場を保障するよう要求する。
4,「性同一性障害特例法」の『手術要件の廃止』に反対する。
性別違和を抱える未成年者に対する第二次性徴抑制剤のホルモン投与の禁止を求める。
日本精神神経学会は2012年に「性同一性障害(GID)に関する診断と治療のガイドライン」第4版を出しているが、そこには、思春期の子どもに対するホルモン治療について記載され、これまで18歳だったホルモン治療開始年齢が、15歳に引き下げられた。まず、最初に行われるのが、第二次性徴抑制剤の投与である。通常第二次性徴の発現する時期(9歳~14歳)の子どもに対して行われる。
15歳から開始可能になった不可逆的な身体的変化をもたらす性ステロイドホルモン製剤投与は、自然な身体的発達を薬剤で抑制するものだ。更年期障害様の副作用があり、長期投与の場合には、周りの子どもとの身体的な差異が生じる。すでに、2011年から大阪医科大で小学6年生のMTF児に対する投与が始まっており、近年、未成年者のホルモン療法希望者が増加していると、ジェンダークリニックやGID学会メンバーからの報告もある。
GID学会の理事は、「子どものころには性自認が変わる場合もある」「小児期の性別違和感は消失したり、同性愛であったりすることも多い」と認めており、性ステロイドホルモン剤を投与して身体が不可逆的に変わってしまうと「後戻りできなくなって困る例も出てくる可能性がある」と書いている。にもかかわらず、「2012年にガイドラインが改定され第二次性徴抑制療法が認められ受け皿ができたのだから」「学校の役割は拡大した」と教員に積極的なかかわりとサポートを求めている。文科省や行政からも学校に取り組みを求めてきており、実際に現場では対応に苦慮しているという。
拙速な医療行為は、子どもたちの人生全体にわたる甚大な影響を与えることになるので、教員に責任を押し付けず、不安定になりがちな思春期には、まずはカウンセリングなどで心の問題にじっくり向き合うことが必要と考える。
5,メディア(新聞、テレビ、出版業界、ネットプラットホーム運営会社など)に対して,公正な報道と国民の知る権利を保障するよう要求する。
ここ数年のメディアの「LGBT」に関する論調は、公正さを欠いている。LGBT法連合との報道協定の影響があるのかどうかは知るよしもないが、「性自認」での性別を主張する論調に偏っている。例えば、「大阪の商業施設の女性用トイレに『女性を自認する男性』が侵入して、書類送検された事件があったが、これを報道する際のコメントではトランス活動家の見解のみが紹介されて、もう一方の当事者である女性たちの声の紹介が皆無であった。それどころか女性の恐怖や怒りに基づく生の声は、今あたかも「差別発言」や「ヘイトスピーチ」であるかのような誹謗中傷を受けている。マスコミの姿勢は、このような風潮に拍車をかけている。
これでは国民的論議を作る上で、まったく不十分である。「性自認」で性別を決めることに対して、主に市井の女性たちからの反対の声があるにもかかわらず、一切取り上げないのは何故なのか?また「性自認」至上主義を導入した海外の国々で起きていることも、報道されていない。これでは、国民の知る権利が保障されていると云えるのか?報道機関の使命は、国民の知る権利を保障することであって、一方的な主張を紹介するプロパガンダであってはならない。
6,性自認至上主義と闘う勇気ある女性たち、団体との連帯を追求する。
性自認至上主義は世界的な政治運動であり、決して性平等的な人権運動の理念の到達点などではない。LGBの権利意識の高い国々では、そこに乗じた「T」による影響力は日本より早く進行しているが、そこで起こっている事実は、私たちも経験し、直面する困難である。海外でおこっている深刻な事例を知るとともに、性自認至上主義の本質を暴き、有害性を訴えている女性や団体との連帯を求めていく。
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