高齢化と介護福祉


老人福祉法が制定される以前の高齢者福祉施策は、生活保護法に基づく
養老施設への収容保護が中心でした が高齢者の増加・就労機会の減少・等高齢者を取り巻く 環境が変化した事で1963年高齢者の心身の健康保持
生活の安定を目的とした老人福祉法が制定されました、1970年代半ばまで
施設の整備に重点が置かれ 以降 在宅福祉政策の充実が図られる様になった
1990年老人福祉法の一部が改正、福祉サービスは身近な市区町村において
実施する事が基本となる体制の整備がなされた、又高齢者の認知症が増加
する一方、核家族化により家族の介護機能が低下し高齢者の介護が社会的な
問題となり、高齢者介護を社会全体で支える仕組みとして1997年介護保険法が施定され2000年に施行されました

行政の立場

以上の観点は国の立ち位置から、では当の市区町村の反応は・・

さあ大変です市区町村に丸投げされました、市役所はどの部署の担当かで
揉めました市議会でも明確な結論は出ず 高齢者問題を専任する部署を
決めなければ・法は施行されてます1990年代 国は担当は市区町村と
言い切ってます最初は福祉課だろう・当の福祉課は子供から老人まで
身体不自由者・生活保護者・等で手一杯そんな余裕は「飛んでも無い」と
逃げます、当時市福祉課の下部組織に市社協(社会福祉協議会)と言うのが
あり実際に福祉課の下請け業務を熟してました

市議会が この高齢者問題を協議する際に民間人・専門施設・等で委員会を設置しました、私は民間人として委員会の委員の公募に応じました
条件は「高齢者福祉を如何思うか」と言う感想文を提出するだけでした
なんと言う事でしょう‼ 受かっちゃったよ 市長から任命状を受け
協議委員会委員、報酬は日当(時間給換算)で1500円+車代この方が高かった
メンバーは市議会から一人 市役所から四人 社協から二人 専門施設から一人民間の福祉専門の学者(大学の教授)一人 公募の民間人三人で計十二名で構成
市議会代表は共産党のベテラン議員(委員長)これが又 弁の立つ事 立て板に水
この人 現在八期目と言えば三十二年目だ、協議会委員長遣るだけに
勉強してるのは間違いない、公募委員の残り二人は・・もういい年の女性
民間の介護施設で働いてる立派な介護職、となると全くの福祉のド素人は
私一人ではないか、委員長曰く そのド素人の目線が大事なの・・だそうな
そんな・こんな・で一年の任期終了、

その後市社協の事務長が〇〇さん、うちで手っだって呉れないかなぁ~
これから市社協の下に地区社協を立ち上げねばならない、市社協直営で
包括支援センターこれは直接支援の拠点実際支援を行うのは地区社協
担当とは言え支援を受けるには包括支援センターで介護認定を受けなければならない、1・2・3・4・5と数が増えるほど重度で日帰り施設では1・と2・
受け入れる施設にも1・2・は日帰り、朝お迎えして夕には帰す
デーサービス、3・4・5・を迎えるのは老人介護宿泊施設  昔の老人ホームだ
現在・老人とは言わない「高齢者」と称する、これらの施設には医療目的の
施設もあるが此れは対象は 5、4だと難しい・違いは全て包括支援センター認定で決まる、在宅福祉の三本柱 ホームヘルプ・ショートスティ・
ディサービス、これ等は老人福祉法 後の老人保健法・・ド素人にはもう
判らん、高齢者介護保険で良いではないか⁇



#私だけかもしれないレア体

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