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投票率等が記録された「投票録」の開示制限が、ありえないとは言えない
割引あり
選挙規程を検索していたところ、福井県大飯郡おおい町の公職選挙執行規程では、投票録の開示義務は「選挙人または公職の候補者」からの請求に限ってあることが分かりました。
第19条 委員会は、投票録及び令第61条の調書の謄本を作製して、選挙人又は公職の候補者の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
全国自治研究機構「全国自治体例規集」
投票録とは、自治体が実施する公職選挙の投票率や、投票立会人氏名、選管が選任した立会人の辞職の有無などの記録です。
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一方、兵庫県神戸市の公職選挙執行規程には開示義務については特に規定がありませんでした。
その場合は開示・不開示の決定権は、各自治体の長(神戸市なら市長)にあると見て良いでしょう。制限を設けずに当然のように開示していただきたいものです(普通はそうだと思いますが)。
兵庫県知事を辞職した齋籐元彦氏は、2024年11月17日の選挙で大方の予想外の再選となりましたが、県職員であった内部公益通報者に懲戒処分を付与して辞職させたことが報じられています(兵庫県庁公益通報者保護問題)。
選挙で選管が立会人をどのように選任したかは分かりませんが、立会人の辞職があったか、投票率の地域差など、投票録から分かることはいろいろあるかもしれません。
兵庫県には阪神鉱業地帯があり、二酸化炭素税対策などとしてカーボンリサイクル事業を推進しているようですが、その工程から生じる、ある有害物質が見逃されていないでしょうか。
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