NHK受信料の割増金がどうにもならない理由

皆さん、こんにちは(^-^)ハマエモンもこんにちは(^-^)
せふぇむでございますm(__)mどうぞ宜しくなのですm(__)m

今回は、N国党の立花党首が提唱されているNHK受信料の割増金についての私見です。

ご紹介するメールは、なるべく原文ママにしております。部分的に削除はしておりますが、加筆はなるべくしない方針です。

では、宜しくなのですm(__)m

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送信日時: 2021年3月4日 7:27
宛先: Hamada Satoshi <satoshi_hamada@hotmail.com>
件名: 割増金について

浜田先生

【編集:↑↑のURLがメールに添付されていました。自分でも意味が分からないです。
カットしましたが冒頭に私の残念な寝言が書いてあったので、スネていたのだと思います。↑↑の動画の批判的メールを書いたのは私です。】


*割増金
「支払いは任意」は、フツーに違うかと。

【編集:参照動画↓↓】

弁護士とかにリーガルチェックした方が良いかと思います。よほどの別途規定がない限りはあり得ないです。
立花被告の自称、法律解説は【編集:カットしました】いです。
法律家が最も毛嫌いするのが自己解釈であって、おたくの顧問司法書士が【編集:カットしました】するだけかと。

【編集:メール本文に、立花党首と顧問司法書士に対して、厳しめの表現を用いていましたのでカットしました。
立花党首、加陽まりの司法書士、ごめんなさいm(__)】

私は年明けのメールにこの辺りのヒントをすでに送っているのですが
あの時点の浜田先生は、絶賛裸の王様開催中だったので、たぶん読んでも理解出来る状態ではなかったと思います。
お目々がイっちゃてて、私を平気で吊し上げにするスゴい状態でしたね。
私は変態ではないし、自己犠牲精神でファンを続けるのも不衛生なので見切りをつける決定打を本気で期待しています。

たぶん、、、立花被告が言いたいのは
支払いは、法律義務や絶対効ではなくて、債権(相対効)だから当事者だけの問題です、って感じかなと思います。
法律は、出来事の順番や、適切な条文操作が腕の見せ所なのでちゃんとリーガルチェックをしないと、素人さんの自己解釈は敬遠されます。

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■あとがき

NHKの受信料には割増金の制度があり、今のところ、適切に運用されていないとの事で
この制度を強化に適用するとNHKは自身が訴える受信料裁判で不利になるから、だから推し進める。
↑↑が立花党首の見解みたいです。
正直なところ、間違ってはいないと思うのですが、N国党が裁判に何が何でも勝ちたい意向が強いのでは?とも思ってしまします。
割増金を本格的にやるようになると、NHKは大変だと思いますしね。
ただ、N国党がここ数年、ずっと裁判で勝てていないのは、日頃のお勉強に改善の余地はあると思いますので、頑張って頂きたいです。


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