解決金て払わなきゃダメなのか?
久々に調停調書を読み返してみて、あれ?っと思ったこと。
色々ある中に
『 相手方は私が面会交流をすることを認める 』
『 解決金300万を分割でボーナス時に支払う』
と言う旨のことが記載されていた。
面会交流については相手方の弁護士から
『そもそも面会交流をするべきでは無いと考えているので、希望するなら面会交流調停を起こしてください』
と連絡が来て諦めた。
最近はもう正直会わなくていいやと思っている。
そこで気になるのが解決金。
今もボーナス時に20万ずつ律儀に支払っている。
毎月の養育費が18万だからなかなかの破壊力だ。
以前弁護士に相談したときは、解決金も不払いをすると給与差し押さえの対象になります。
と言われて、払わなきゃダメなものと思っていたが、、、
なぜ私だけが決め事を守らなければならないのか?
面会交流を認めると言う話の中で決めた解決金、相手がそれを反故にしているのに、なぜ私だけが真面目に???
解決金は子の福祉のためのものでは無いのに、この条件でも強制的に差し押さえられるものなのか?
離婚調停を依頼していた弁護士は、
『もう追加契約をしないならいっさい相談には乗りません』とのスタンスで感じが悪かったので、別の弁護士さんに相談してみよっかな、、、