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第13回 公の施設と駐車場と条例の規定
前回、駐車場条例について書きました。今回も駐車場の話です。とはいっても、公の施設に附置されている駐車場の話です。
公の施設の設置については、地方自治法で条例で定めることとされています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
また、使用料の徴収についても、条例で定めることとされています。
地方自治法
(使用料)
第二百二十五条 普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十八条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
さて、公の施設に附置されている駐車場で駐車料金を徴収する場合ですが、当該公の施設の設置条例の中に駐車料金を規定する例が多いのではないでしょうか。
今治市立図書館条例
https://www.city.imabari.ehime.jp/reikishu/reiki_honbun/r059RG00000276.html
(使用料)
第16条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。
(1) 図書館利用者は、図書館開館中無料とする。
(2) 図書館利用者以外の者は、30分までごとに100円とする。
(3) 最初の15分は、無料とする。
(使用料の徴収方法)
第17条 使用料は、駐車場の使用者が自動車を出庫させるときに、自動料金精算機により徴収する。
図書館利用者を無料としているのは、図書館法第17条との疑義を避けるためでしょうか。
図書館法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118
(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
施設利用者とそれ以外の者との料金に差異を設ける例は、ほかにも見られます。
網走市民会館条例
http://www2.city.abashiri.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/m500RG00000437.html
別表第2(第15条関係)
駐車料金表
来館者等(来館証明書等を持参した者) 1台30分までごとに50円
一般(来館証明書等のない者) 1台30分までごとに100円
回数券(100円券11枚綴) 1,050円
豊中市では、駐車場だけまとめて規定した条例を制定しています。
文化施設等自動車駐車場条例 (豊中市)
https://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000507.html
と、調べていくと、使用料だけまとめて条例にしている例があるのですね。
野洲市使用料条例
http://www.city.yasu.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r042RG00000194.html
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