前回、駐車場条例について書きました。今回も駐車場の話です。とはいっても、公の施設に附置されている駐車場の話です。
公の施設の設置については、地方自治法で条例で定めることとされています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
地方自治法
また、使用料の徴収についても、条例で定めることとされています。
地方自治法
さて、公の施設に附置されている駐車場で駐車料金を徴収する場合ですが、当該公の施設の設置条例の中に駐車料金を規定する例が多いのではないでしょうか。
今治市立図書館条例
https://www.city.imabari.ehime.jp/reikishu/reiki_honbun/r059RG00000276.html
図書館利用者を無料としているのは、図書館法第17条との疑義を避けるためでしょうか。
図書館法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000118
施設利用者とそれ以外の者との料金に差異を設ける例は、ほかにも見られます。
網走市民会館条例
http://www2.city.abashiri.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/m500RG00000437.html
豊中市では、駐車場だけまとめて規定した条例を制定しています。
文化施設等自動車駐車場条例 (豊中市)
https://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000507.html
と、調べていくと、使用料だけまとめて条例にしている例があるのですね。
野洲市使用料条例
http://www.city.yasu.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r042RG00000194.html
ご意見ご感想お待ちしています。