経過措置のその2キター!
はい、施設の設置の態様が変わった場合の経過措置です。
葛飾区旧学校施設条例
https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000601.html
学校施設の使用許可関係については、先述しました。
学校として使用しなくなった施設についての暫定使用のため、経過措置を定めるとともに、この条例自体が暫定的なものという、ちょっとトリッキーな条例となっています。
長岡市地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項に規定する経過措置に関する条例
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate03/jyourei/reiki/reiki_honbun/e403RG00001762.html
これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140625083.htm
の附則に伴うもので、これあたりは、趣旨からいくと、介護保険条例の本則の附則を改正している市町村もあるのではないかと思います。
教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(和歌山県湯浅町)
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/reiki/d1w_reiki/331901010011000000MH/331901010011000000MH/331901010011000000MH_j.html
これは、地教行法改正に伴う新教育委員会制度が適用されるまでの経過措置(新教育長として任命されてから)という規定なので、日付の記載がありません。
最後に、拙作のテクニカルな経過措置。
北広島市学校運営協議会に関する規則
https://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000946.html
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画像の出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_galaxy.jpg
(PD)