さて、いよいよ条例の醍醐味(なのか?)、規制条例についてです。
地方自治法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
第14条第2項にあるとおり、義務を課し、又は権利を制限するために、条例を制定することとなります。
さて、最近報道でも出てきて、また、法制化の動きにもなったボーガン(クロスボウ)規制条例です。
ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例(兵庫県)
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85CFF43A&houcd=H502901010032&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
規制の対象となる物や行為などは、明確に定義される性質のものです。この規制対象となる物の性質上致し方ないところではあると思いますが、条例でヤードポンド法を用いている例があるのだなとびっくりした次第です。
当然のことながら、今まで所持していた人にも規制は及ぶわけですが、届出期間を設ける経過措置がついています。
国においても、クロスボウ規制のために検討が進められ、
クロスボウの所持等の規制の在り方について(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/03_shiryou01.pdf
ボウガンの名称を「クロスボウ」と規定し、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日から施行されることとなっています。
クロスボウの所持が禁止されます!(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html
安全を守るという保護法益での規制条例、続いては、プレジャーボート・水上バイクの規制条例です。
水上バイクの規制については、都道府県レベル(公安委員会)で制定されていることが一般的なようです。
東京都水上安全条例
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004929.html
この条例には、
というように、酒気帯び操縦には罰則規定があります。
船舶職員及び小型船舶操縦者法は行政罰のみということだそうで、刑事罰は条例での規定となっています。
この条例に基づいて、摘発された事例があるとのことです。
ボート酒気帯び操縦疑いで初摘発、都水上安全条例違反(産経新聞)
https://www.sankei.com/affairs/amp/190604/afr1906040029-a.html
兵庫県でも類似の条例がありますが、
水難事故等の防止に関する条例(兵庫県)
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85CFF43A&houcd=H407901010008&no=1&totalCount=10&fromJsp=SrMj
危険操縦行為に対して20万円以下の罰金となっています。これに対して、明石市長が怒っています。
記者会見 2021年(令和3年)8月6日(明石市)
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/kouhou_ka/shise/shicho/kaiken/20210806.html
自動車と船舶の罰則の均衡や、条例の守備範囲など、このあとの展開が気になるところではあります。
次回に続きます。
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画像の出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MuseeMarine-sabreOfficer-p1000451.jpg (CC BY-SA 3.0 FR)