次に寄稿する条例を用意していたところではあるのですが、とある新聞記事がありましたので、取り急ぎ書いてみたいと思います。
母心・嶋川武秀、史上最多得票で高岡市議に 漫才師との二刀流 ポジティブ条例で地元を元気に
ネガティブな発言を(例え罰則規定がないとしても)規制するというのは明確な日本国憲法違反となるのではないでしょうか。
日本国憲法
当然のことながら、表現の自由は内在的制約のもと保障されるべきものです(表現したことによって他者の権利を侵害するなど、違法行為となる場合はあります)。
地方自治法にも、
ま、そりゃそうだという規定があります。
今後、新人議員の研修等があると思いますが、この議員が法令を正しく理解することを期待します。
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