基金条例は、法制的には選択肢が少ないので、法制担当としては割と初任者に任せて作らせてみるものになるのではないかなと思います。
基金について、条例で定める根拠は、釈迦に説法とは思いますが、地方自治法第241条の規定によるところです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
また、地方財政法においても、積立金という名称での規定(これは主に財政調整基金あるいは減債基金となりますが)があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000109_20210401_503AC0000000008
また、先日某所で話題となりました、歳計剰余金の積み立てについては、同じく地方自治法第233条の2において
の規定のほかに、地方財政法第7条で
また、地方財政法施行令第47条で
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323CO0000000267_20210401_503CO0000000111
となっています。
さて、地方自治法で特定目的基金、地方財政法で財政調整基金・減債基金について規定されていますが、地方自治体では、運用果実をどうするかというところが一つの検討課題となります(なりました、と言った方がいいかもしれません。昨今だと基金の運用益はほんのわずかとなり、基金の利子だけで事業を行うことはほぼ不可能となっています)。
では、具体の基金条例はどのようになっているか、ということについては、次回としたいと思います。(おーい)
皆様よいお年を。